○阿久根市緊急対応型ショートステイ事業実施要綱

平成25年3月29日

告示第31号

(目的)

第1条 この要綱は、緊急やむを得ない事情により、在宅での生活が困難となった高齢者等を一時的に老人ホーム等に保護する緊急対応型ショートステイ事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定め、もって高齢者又はその家族の福祉の向上と家庭生活の安定を図ることを目的とする。

(受入施設)

第2条 事業の実施施設は、市長が指定した養護老人ホーム及び特別養護老人ホームとする。

(利用の対象者)

第3条 事業の対象者は、65歳以上の者であって次のいずれかに該当するものとする。

(1) 家族等から身体的な暴力を受け、生命に危険が及ぶおそれがある者で、他に回避する手段がないと認められたもの

(2) 重度の認知症等で、自宅で生活を続けると生命に危険が及ぶと判断された者で、他に回避する手段がないと認められたもの

(利用期間)

第4条 利用期間は、原則として7日以内とする。ただし、市長が必要と認めた場合には、必要最小限度の範囲で利用期間を延長することができる。

(利用の決定)

第5条 市長は、第3条の対象者であると思われる者を発見し、又はその者を発見した者から通報を受けたときは、直ちに当該者について次に掲げる事項を調査し、保護する必要があると認めたときは、事業の実施施設への入所を決定する。

(1) その者の意思及び尊厳

(2) その者及びその家族等の身体及び精神の状況並びに置かれている環境

(3) 前2号に掲げるもののほか、その者及びその家族等の福祉を図るために必要な事情

2 市長は、前項の規定により入所の決定をしたときは、阿久根市緊急対応型ショートステイ事業利用依頼書(別記第1号様式)により入所させる施設に通知する。

(費用の負担)

第6条 事業実施に要する費用のうち利用者が負担するのは、食費等の実費のみとする。この場合において、当該費用は、利用者又はその家族等が、利用した施設に直接支払うものとする。

(費用の請求)

第7条 事業を実施した施設長は、事業を完了したときは、事業実施に要した費用から食費等の実費を除いた額を、阿久根市緊急対応型ショートステイ事業実施報告書(別記第2号様式)により、遅滞なく市長に報告するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

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阿久根市緊急対応型ショートステイ事業実施要綱

平成25年3月29日 告示第31号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第5節 高齢者福祉/ 家庭奉仕・介護
沿革情報
平成25年3月29日 告示第31号