○阿久根市成年後見制度利用支援事業実施要綱
平成25年3月29日
告示第28号
(目的)
第1条 この要綱は、判断能力が十分でない高齢者、知的障がい者及び精神障がい者(以下「要支援者」という。)に対し、成年後見制度の利用に関する支援を行うことにより、要支援者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(支援事業の種類)
第2条 市が行う支援の種類は、次のとおりとする。
(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づき、市長が家庭裁判所に対して行う次に掲げる審判の請求(以下「審判の請求」という。)
ア 民法(明治29年法律第89号)第7条に規定する後見開始の審判
イ 民法第11条に規定する保佐開始の審判
ウ 民法第13条第2項に規定する保佐人の同意を要する行為の範囲を拡張する旨の審判
エ 民法第876条の4第1項に規定する保佐人に代理権を付与する旨の審判
オ 民法第15条第1項に規定する補助開始の審判
カ 民法第17条第1項に規定する補助人の同意を要する旨の審判
キ 民法第876条の9第1項に規定する補助人に代理権を付与する旨の審判
(2) 審判の請求に係る申立手数料、登記手数料、鑑定費用その他審判の請求に要する費用の負担
(3) 家事事件手続法(昭和23年法律第52号)別表第1の13の項、31の項及び50の項に規定する報酬の付与の審判により家庭裁判所が決定した成年後見人、保佐人又は補助人(以下「成年後見人等」という。)に対する報酬額の助成
(1) 配偶者又は2親等内の親族(以下「配偶者等」という。)がいない者
(2) 配偶者等が審判請求の申立てを行う見込みがない者
(審判の請求の要請)
第4条 審判の請求を市長に要請することができる者は、次に掲げる者とする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する地域包括支援センター及び介護保険施設の職員
(2) 老人福祉法に規定する老人福祉施設の職員
(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に規定する障害者支援施設及び相談支援事業を行う事業所の職員
(4) 医療法(昭和23年法律第205号)に規定する病院又は診療所の職員
(5) 地域保健法(昭和22年法律第101号)に規定する保健所の職員
(6) 民生委員
(7) 対象者の日常生活の援助を行う者
2 審判の請求の要請は、後見開始等審判の請求要請書(別記第1号様式)により行うものとする。
(審判の請求の判定)
第5条 市長は、審判の請求の要請があった場合は、次に掲げる事項についてその内容を審査し、支援を行うことが特に必要と認めたときは、審判の請求を行うものとする。
(1) 対象者の事理を弁識する能力の程度
(2) 配偶者等の存否、配偶者等による対象者保護の可能性及び配偶者等が審判の請求を行う意思の有無
(3) 市長及び関係機関が行う各種施策の活用による対象者に対する支援策の効果
2 市長は、配偶者等が審判の請求を行う意思の確認に当たっては、文書により行うものとする。ただし、市長が、特別な事情があると認めた場合は、この限りでない。
3 第1項第2号の規定にかかわらず、3親等又は4親等の親族が審判請求を行うことが明らかであるときは、市長は審判請求を行わないものとする。
(審判の請求に要する費用の負担)
第6条 市長は、家事事件手続法第28条第1項の規定により、審判請求に係る費用を負担するものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者(以下「被保護者」という。)
(2) 活用できる資産、貯蓄がなく、審判の申立てに要する費用を負担することで生活保護法に定める要保護者となる者
(3) その他申立てに要する費用を負担することが困難であると市長が認める者
3 市長は、費用負担命令審判において、審査請求に要した費用の全部又は一部を負担する命令がなされたときは、後見開始等審判の請求費用請求書(別記第2号様式)により成年後見人等に対して当該費用を請求するものとする。
(成年後見人等に対する報酬等の市の助成)
第7条 対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、家庭裁判所の審判により付与されることとなった成年後見人等の報酬(以下「成年後見人等の報酬」という。)について、市が助成するものとする。
(1) 被保護者
(2) 活用できる資産、貯蓄がなく、成年後見人等の報酬を負担することにより要保護状態となる者
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要であると認めた者
2 前項の規定にかかわらず、成年後見人等が民法第725条に規定する親族である場合は、助成の対象としない。
(1) 本人の生活の根拠が在宅の場合 月額 28,000円
(2) 本人の生活の根拠が施設の場合 月額 18,000円
(報酬の助成の申請)
第8条 成年後見人等の報酬の助成を申請することができる者(以下「申請者」という。)は、対象者又はその成年後見人等とする。
2 申請者が助成金の交付を申請しようとするときは、成年後見人等の報酬助成金交付申請書(別記第3号様式。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 収入の分かる書類
(2) 必要経費の分かる書類
(3) 財産状況の分かる書類
(4) 成年後見人等に対し報酬付与を認める家庭裁判所審判の写し
(5) その他市長が必要と認める書類
(助成の決定)
第9条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、申請書、添付書類及び当該申請に係る対象者の資産状況等の実態を調査し、助成の可否を決定する。
2 市長は、助成金の交付の可否を決定したときは、成年後見人等の報酬助成金交付決定(却下)通知書(別記第4号様式)により申請者に通知するものとする。
(助成金の請求及び支払)
第10条 前条の規定により助成の決定を受けた申請者は、当該決定された助成金を請求することができる。
(助成金の返還)
第12条 市長は、助成を受けた対象者又はその成年後見人等が、次の各号のいずれかに該当したときは、助成金の交付決定を取り消し、当該助成金の全部又は一部の返還を求めることができる。
(1) 助成金支給対象者、成年後見人等、配偶者等その他の関係人が成年後見人等の報酬の助成に関し、虚偽の申出をしていた場合
(2) 助成金を成年後見人等の報酬以外の目的に使用していた場合
(3) その他不正の手段により助成金の支給を受けていた場合
(利用終了の届出)
第13条 対象者の成年後見制度の利用が終了したときは、その成年後見人等であった者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(審査会の設置)
第14条 市長は、第4条の規定による審判の請求の要請があったときは、支援等の適否を審査するため成年後見制度利用支援に関する審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
2 審査会の委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 市民課長
(2) 福祉課長
(3) 介護長寿課長
(4) 市民課住民年金係長
(5) 福祉課福祉係長
(6) 福祉課保護係長
(7) 介護長寿課介護保険係長
(8) 介護長寿課高齢者支援係長
(9) 介護長寿課地域包括支援係長
3 審査会に会長を置き、介護長寿課長をもって充てる。
4 会長は、会務を掌理し、審査会を代表する。
5 会長に事故があるときは、福祉課長がその職務を代理する。
6 審査会の庶務は、介護長寿課において処理する。
(会議)
第15条 審査会の会議は、委員の要請により会長が招集する。
2 会議は、委員の2分の1以上の出席がなければ開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
4 会長は、審査のため必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
5 審査会は、審査を行うに当たっては、対象者及びその家族並びに主治医その他の専門家の意見を聴くことができる。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月告示第22号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和6年3月告示第26号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。