○阿久根市区合併支援補助金交付要綱
平成25年3月29日
告示第26号
(趣旨)
第1条 この要綱は、区の合併を支援することにより組織基盤の強化を図り、区の活動の活性化と地域社会の健全な発展に寄与することを目的として、区合併支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、阿久根市補助金等交付規則(平成19年阿久根市規則第13号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付対象)
第2条 補助金は、区の合併により新たに設立された区(以下「合併区」という。)に対して交付する。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、補助金は交付しない。ただし、特に必要があると認める場合は、この限りでない。
(1) 従前一つの区を構成しその後複数の区に分離した区どうしが、合併して合併区を設立した場合
(2) 合併区の設立が良好な地域社会の形成に資するものと認められない場合
(補助金の交付期間)
第3条 補助金は、最初の補助金の交付決定があった日の属する年度から3か年度交付するものとする。ただし、合併区が複数の区に分離した場合は、当該分離した日の属する年度以降の補助金は交付しない。
(補助金の額)
第4条 各年度において交付する補助金の額は、合併した区の数に100,000円を乗じて得た額と合併区の合併時の区加入世帯数に500円を乗じて得た額の合計額とし、500,000円を限度とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする区は、阿久根市区合併支援補助金交付申請書(別記様式)に、次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 区が合併することについてそれぞれの区の総会で議決したことを証する書類又はこれに準ずるもの
(2) 規約
(3) 合併年度の区予算書
(4) 区加入世帯名簿
(5) その他市長が必要と認める書類
2 補助金の交付申請は、初めて交付を受けようとする年度においては、区の合併があった日から起算して6か月以内に行うものとし、次年度以後においては、当該年度の4月末日までに行うものとする。
(補助金の返還)
第6条 補助金の交付決定を受けた区が、この要綱の趣旨に反し不正の行為があったとき又は最後の補助金の交付決定を受けた日から5年経過せず複数の区に分離したときは、市長は、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行し、平成25年1月1日以後に合併した区について適用する。