○阿久根市水道事業布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例
平成25年3月14日
条例第20号
(趣旨)
第1条 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第12条及び第19条第3項の規定に基づき、技術上の監督業務を行わせなければならない水道の布設工事の基準及び当該工事の施行に関する技術上の監督業務を行う者(以下「布設工事監督者」という。)に必要な資格基準並びに水道技術管理者に必要な資格基準について定めるものとする。
(布設工事監督者を配置する工事)
第2条 法第12条第1項に規定する条例で定める水道の敷設工事は、法第3条第10項に規定する水道の布設工事とする。
(布設工事監督者の資格)
第3条 法第12条第2項に規定する条例で定める資格は、水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「令」という。)第5条第1項各号のいずれかに該当する資格とする。
(水道技術管理者の資格)
第4条 法第19条第3項に規定する条例で定める資格は、令第7条第1項各号のいずれかに該当する資格とする。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月条例第23号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正前の阿久根市水道事業布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例第4条第1項第6号に規定する講習の課程を修了している者は、この条例による改正後の阿久根市水道事業布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例第4条の水道技術管理者の資格に必要な講習の課程を修了した者とみなす。