○阿久根市合宿等誘致推進補助金交付要綱
平成24年12月21日
告示第141号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本市に文化、スポーツ等の合宿を誘致することにより、地域経済の活性化並びに文化、スポーツ及び観光の発展に資することを目的に、市内の宿泊施設を利用し、かつ、市内の文化施設等(文化施設、スポーツ施設及び観光施設をいう。以下同じ。)を利用して合宿を行う団体に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、阿久根市補助金等交付規則(平成19年阿久根市規則第13号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、市外に所在する高等学校、大学、短期大学、専修学校又は各種学校の生徒又は学生で構成される文化部、スポーツ競技部、クラブ、サークル及び同好会その他の団体(以下「合宿団体」という。)とする。
(交付対象合宿)
第3条 補助金の交付対象となる合宿は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 1回の合宿における団体の宿泊日数が連続して2日以上で、かつ、延べ宿泊日数(合宿に参加する者の宿泊日数の合計の日数をいう。以下同じ。)が30日以上であること。ただし、競技会、イベントに出場又は参加するために宿泊し、かつ、その前後に合宿を行う場合にあっては、当該競技会等の開催日の前日は宿泊日数に算入しない。
(2) 市が指定する市内の宿泊施設に宿泊するものであること。
(3) 市内の文化施設等を使用するものであること。
(4) 国、県及びその他の地方公共団体から合宿に係る助成を受けていないこと。
(5) 営利を目的とするものでないこと。
(6) 政治的又は宗教的活動を目的とするものでないこと。
(7) 公序良俗に反しないものであること。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、延べ宿泊日数に1泊当たり1,000円を乗じて得た額とし、1回の合宿1団体当たり20万円を限度とする。
2 合宿の期間内において、市が指定する市内の観光施設又は観光体験を利用した場合の補助金の額は、当該利用料金の2分の1以内の額(1人当たり1,000円、かつ、1回の合宿1団体当たり5万円を上限とする。)を加算した額とする。
(補助金交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする合宿団体は、阿久根市合宿等誘致推進補助金交付申請書(別記第1号様式)に、必要な書類を添えて、市長に提出するものとする。
(補助金の支払等)
第6条 この要綱による補助金の支払については、実績をもって行うものとし、概算払による支払は行わない。
2 1回の合宿が翌年度にわたる場合は、当該合宿の最終宿泊日の属する年度に補助金を支払うものとする。
(実績報告)
第7条 合宿団体は、補助金の交付決定を受けた合宿が終了したときは、速やかに阿久根市合宿等誘致推進補助金実績報告書(別記第2号様式)に必要な書類を添えて、市長に提出するものとする。
(補助金の返還)
第8条 補助金の交付を受けた申請団体が、次の各号のいずれかに該当したときは、市長は補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させるものとする。
(1) 申請書その他の関係書類に虚偽の記載をしたとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成24年12月21日から施行する。
附則(平成28年7月告示第73号)
この要綱は、告示の日から施行する。