○阿久根市水道料金等の滞納者に係る給水停止等の手続に関する取扱要綱

平成24年11月7日

告示第128号

(趣旨)

第1条 この要綱は、水道料金等を納付しない者に対して、阿久根市給水条例(昭和40年阿久根市条例第11号。以下「給水条例」という。)第41条の規定により、給水を停止する場合の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「水道料金等」とは、給水条例第28条の料金及び給水条例第37条の手数料をいう。

(督促状の発行)

第3条 管理者は、納期限までに水道料金等を完納しない者(以下「滞納者」という。)に対して督促状を発行するものとする。

(納付指導の実施)

第4条 管理者は、滞納者が督促状で指定された納期限を経過しても水道料金等を納付しないときは、滞納理由等を調査するとともに納付指導を行うものとする。

(給水停止の予告)

第5条 管理者は、滞納者が前条の納付指導に応じず水道料金等を納付しないときは、納期限及び給水停止日を指定して、給水停止予告通知書により給水停止を予告するものとする。

(給水停止の実施)

第6条 管理者は、前条の規定により指定した納期限を経過してもなお滞納者が水道料金等を納付しないときは、給水停止通知書により通知し、直ちに給水停止を行うものとする。

(給水停止の猶予)

第7条 管理者は、滞納者が次の各号のいずれかに該当する場合で、水道料金等の一部を納付し、かつ、残りの水道料金等について水道料金等納付誓約書(以下「誓約書」という。)を提出したときは、給水停止を猶予することができるものとする。

(1) 現に所有する財産の状況から、水道料金等の全部を一括して納付することが困難であると認められるとき。

(2) 災害等の事情が生じたことにより、水道料金等の全部を一括して納付することが困難であると認められるとき。

(3) 本人又は同居の親族の離職、傷病等により、水道料金等の全部を一括して納付することが困難であると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が水道料金等の全部を一括して納付することが困難であると認めたとき。

(給水停止の猶予の取消し)

第8条 管理者は、前条の規定により給水停止の猶予を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その猶予を取り消すものとする。

(1) 誓約書に基づく分納を履行しないとき。

(2) 資力の回復その他財産状況の変更により、その猶予を継続することが適当でないと認められるとき。

2 管理者は、前項の規定により給水停止の猶予を取り消したときは、給水停止猶予取消通知書により通知するものとする。

(給水停止の再執行)

第9条 管理者は、前条の規定により給水停止の猶予を取り消した滞納者が水道料金等を納付しないときは、直ちに給水停止を行うものとする。

(給水停止の解除)

第10条 管理者は、給水停止を受けた者が、滞納料金の全部を一括して納付したとき、又は第7条の規定により給水停止の猶予が認められたときは、給水停止を速やかに解除し、開栓するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この要綱は、平成24年11月7日から施行する。

(令和3年8月告示第102号)

この要綱は、告示の日から施行する。

阿久根市水道料金等の滞納者に係る給水停止等の手続に関する取扱要綱

平成24年11月7日 告示第128号

(令和3年8月4日施行)