○阿久根市「うみ・まち・にぎわい」再生整備基本計画策定委員会設置要綱

平成24年10月30日

告示第121号

(設置)

第1条 阿久根市「うみ・まち・にぎわい」再生整備基本計画の策定に関して、市民等の意見を反映させながら必要な協議を行うため、阿久根市「うみ・まち・にぎわい」再生整備基本計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 阿久根市「うみ・まち・にぎわい」再生整備基本計画に関すること。

(2) その他委員長が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員で組織する。

2 委員会の委員は、市長のほか、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 各種団体の代表者

(3) その他市長が必要と認める者

3 委員長は、委員の互選によりこれを定める。

4 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

5 委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から第2条に掲げる事務が完了する日までとする。

2 委員が欠けたときは、後任の委員を補充することができる。

(会議)

第5条 会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聞き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(幹事)

第6条 委員会に、幹事若干名を置く。

2 幹事は、市の特別職及び職員のうちから市長が任命する。

3 幹事は、担当部門について、企画、調査及び関係機関等との連絡調整に当たる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、企画調整課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、平成24年10月30日から施行する。

阿久根市「うみ・まち・にぎわい」再生整備基本計画策定委員会設置要綱

平成24年10月30日 告示第121号

(平成24年10月30日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務/第3節 附属機関・委員会等
沿革情報
平成24年10月30日 告示第121号