○市長専決処分事項の指定について
平成24年9月26日
議会議決
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定に基づき、市長において専決処分することができる事項を次のとおり指定する。
1 指定事項
(1) 1件100万円(交通事故に係るものにあっては、自動車損害賠償保障法施行令(昭和30年政令第286号)第2条に規定する保険金額)以下の法律上市の義務に属する損害賠償の額を定めること。
(2) 前号に係る和解及び調停に関すること。
(3) 市営住宅に係る家賃等の請求及び明け渡しの請求に関する訴えの提起、和解及び調停に関すること。
2 施行期日
平成24年10月1日