○阿久根市児童手当事務処理規則

平成24年8月28日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当等(児童手当及び法附則第2条第1項の給付をいう。以下同じ。)の支給等に関して、法、児童手当施行令(昭和46年政令第281号。以下「政令」という。)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(記録及び管理すべき情報)

第2条 市において記録し、管理すべき情報は、次のとおりとする。

(1) 受給者に関する情報

(2) 関係書類の返戻及び保留に関する情報

(3) 受給資格調査員証の交付に関する情報

(4) 父母指定者の管理に関する情報

(父母指定者指定届の処理等)

第3条 市長は、省令第1条の3(省令第15条において準用する場合を含む。)の規定による届出があったときは、届出者に対して父母指定者指定届受領証を交付する。

(一般受給資格者に係る認定請求書の処理)

第4条 市長は、省令第1条の4第1項(省令第15条において準用する場合を含む。)の請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、結果について、児童手当・特例給付(認定・認定請求却下)通知書(別記第1号様式)により請求者に通知するものとする。

(施設等受給資格者に係る認定請求書の処理)

第5条 市長は、省令第1条の4第3項の請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、結果について、児童手当(認定・認定請求却下)通知書(施設等受給者用)(別記第2号様式)により請求者に通知するものとする。

(一般受給者に係る額改定認定請求書の処理)

第6条 市長は、省令第2条第1項(省令第15条において準用する場合を含む。)の請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、結果について、児童手当・特例給付(額改定・額改定請求却下)通知書(別記第3号様式)により請求者に通知するものとする。

(一般受給者に係る額改定届の処理)

第7条 市長は、省令第3条第1項(省令第15条において準用する場合を含む。)の届書の提出を受けた場合において、当該届書の記載事項等により届出に係る事実があると認めたときは児童手当・特例給付(額改定・額改定請求却下)通知書により届出者に通知し、届出に係る事実がないものと認めたときは当該届書を届出者に返送するものとする。

(施設等受給者に係る額改定認定請求書の処理)

第8条 市長は、省令第2条第3項の請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、結果について、児童手当(額改定・額改定請求却下)通知書(施設等受給者用)(別記第4号様式)により請求者に通知するものとする。

(施設等受給者に係る額改定届の処理)

第9条 市長は、省令第3条第2項の届書の提出を受けた場合において、当該届書の記載事項等により届出に係る事実があると認めたときは児童手当(額改定・額改定請求却下)通知書(施設等受給者用)により届出者に通知し、届出に係る事実がないものと認めたときは当該届書を届出者に返送するものとする。

(職権に基づく額改定の処理)

第10条 市長は、第7条又は前条の届書の提出がない場合であっても、公簿等(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第22条第1項の規定により当該書類と同一の内容を含む同法第2条第8項に規定する特定個人情報の提供を受けることを含む。以下同じ。)によって手当額を減額すべきものと認めたときは、職権に基づいてその額を改定し、一般受給者にあっては児童手当・特例給付(額改定・額改定請求却下)通知書により、施設等受給者にあっては児童手当(額改定・額改定請求却下)通知書(施設等受給者用)により、当該手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)に通知するものとする。

(一般受給資格者に係る現況届の処理)

第11条 市長は、省令第4条第1項(省令第15条において準用する場合を含む。)の届書の提出を受けた場合又は同条第3項の規定により届出を省略させた場合において、当該届書の記載事項又は公簿等により確認した情報等により審査し、政令第14条第1項又は第2項の規定により認定の請求があったものとみなされる場合に該当すると認めたときには、児童手当・特例給付(認定・認定請求却下)通知書により届出者又は受給者に通知するものとする。

2 市長は、前項の届書の記載事項又は公簿等により確認した情報等により審査し、支給事由が消滅したものと認めたときは、当該届書又は公簿等による確認をもって当該手当の認定を取り消し、児童手当・特例給付支給事由消滅通知書(別記第5号様式)により届出者又は受給者に通知するものとする。

(施設等受給者に係る現況届の処理)

第12条 市長は、省令第4条第4項の届書の提出を受けた場合において、当該届書の記載事項等により審査し、支給事由が消滅したものと認めたときは、当該届書をもって当該手当の認定を取り消し、児童手当支給事由消滅通知書(施設等受給者用)(別記第6号様式)により届出者に通知するものとする。

(受給事由消滅届の処理及び職権に基づく消滅)

第13条 市長は、省令第7条第1項(省令第15条において準用する場合を含む。)又は第2項の届書の提出を受けた場合において、届出者が一般受給者のときは児童手当・特例給付支給事由消滅通知書により、施設等受給者のときは児童手当支給事由消滅通知書(施設等受給者用)により、届出者に通知するものとする。

2 市長は、前項の届書の提出がない場合であっても、公簿等によって児童手当等の支給事由が消滅したものと認めたときは、職権に基づいて当該児童手当等の認定を取り消し、同項の規定の例により受給者に通知するものとする。

3 市長は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定による転出届の届出があったとき(その届出に係る書面に同法第29条の2の規定による付記がなされたときに限る。)は、前項の規定の例により処理するものとする。

(未支払請求書の処理)

第14条 市長は、省令第9条第1項(省令第15条において準用する場合を含む。)の請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、結果について、未支払児童手当・特例給付(支給・請求却下)通知書(別記第7号様式)により請求者に通知するものとする。

2 市長は、省令第9条第2項の請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、結果について、未支払児童手当(支給・請求却下)通知書(施設等受給者用)(別記第8号様式)により請求者に通知するものとする。

(寄附に係る事務処理)

第15条 受給資格者からの法第20条第1項(法附則第2条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による寄附の申出は、支払期月(法第8条第4項(法附則第2条第4項において準用する場合を含む。)に規定する支払期月をいう。以下同じ。)の前月10日までに行われるものとし、当該申出日以降に支払われるべき児童手当等を対象として寄附がされるものとする。

2 市長は、省令第12条の9第1項(省令第15条において準用する場合を含む。)の申出書が提出された場合において、その内容を審査し、適正と認めたときは、以後の支払期月に受給資格者に支給される児童手当等の額(法第21条第1項若しくは第2項又は第22条第1項(これらの規定を法附則第2条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による徴収等がある場合は、当該徴収等をされる額を控除した額)のうち、当該申出書に記載された寄附の金額に該当する額を、市長が受給資格者に代わって受領し、これを寄附するものとする。

3 市長は、前項の規定による寄附が行われたときは、児童手当・特例給付に係る寄附受領証明書(別記第9号様式)を受給資格者に送付するものとする。

4 受給資格者が、寄附の内容を変更し、又は寄附を撤回しようとする場合の申出は、寄附が受領される前に行われるものとし、当該申出日以降に支払われるべき児童手当等を対象とする。

(受給者の申出による学校給食費等の費用の徴収等に係る事務処理)

第16条 受給資格者からの法第21条第1項又は第2項の規定による費用の支払の申出は、支払期月の前月10日までに行われるものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当等を対象として、当該費用の徴収等を行うものとする。

2 市長は、省令第12条の10第1項(省令第15条において準用する場合を含む。)の申出書が提出された場合において、その内容を審査し、適正と認めたときは、以後の支払期月に支給される児童手当等の額(法第20条第1項による寄附又は法第22条第1項の規定による徴収がある場合は、当該寄附又は徴収の額を控除した額。以下この条において同じ。)のうち、当該申出書に記載された学校給食費等の費用の金額に相当する額について徴収等を行うものとし、請求者等に対しては、児童手当等の額から当該徴収等の額を控除した額を支払うものとする。

3 市長は、前項の規定による徴収等を行ったときは、児童手当・特例給付に係る学校給食費等の徴収(支払)に関する通知書(別記第10号様式)により受給資格者に通知するものとする。

4 受給資格者が、申出書の内容を変更し、又は申出書を撤回しようとするときの申出は、学校給食費等の徴収等が行われる前に行われるものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当等を対象とする。

(児童手当等からの保育料の特別徴収に係る事務処理)

第17条 市長は、法第22条第1項の規定により、児童手当等からの保育料の徴収(以下この条において「特別徴収」という。)をするときは、保育料特別徴収通知書(別記第11号様式)により、特別徴収の対象者にあらかじめ通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により通知した特別徴収の額に変更が生じたときは、保育料特別徴収通知書を改めて作成し、特別徴収の対象者にあらかじめ通知するものとする。

3 市長は、各支払期月に支給される児童手当等の額(法第20条第1項の規定による寄附又は法第21条第1項若しくは第2項の規定による徴収等がある場合は、当該寄附又は徴収等の額を控除した額。以下この項において同じ。)から特別徴収するものとし、特別徴収の対象者に対しては、児童手当等の額から当該特別徴収の額を控除した額を支払うものとする。

(支払)

第18条 児童手当等の支払日は、支払期月の15日とする。ただし、その日が阿久根市の休日を定める条例(平成2年阿久根市条例第30号)第1条の市の休日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い市の休日でない日とする。

2 市長は、児童手当等の支払を行うときは、一般受給者にあっては児童手当・特例給付支払通知書(別記第12号様式)により、施設等受給者にあっては児童手当支払通知書(施設等受給者用)(別記第13号様式)により、受給者に通知するものとする。

3 児童手当等の支払は、受給者の請求に基づく金融機関の口座へ、市が指定する金融機関を通じ、口座振替の方法により行うものとする。ただし、市長が当該支払方法により難いと認める受給者については、この限りでない。

(支払の一時差止め等)

第19条 市長は、法第10条(法附則第2条第4項において準用する場合を含む。)の規定により児童手当等の額の全部若しくは一部を支給しないこととしたとき、又は法第11条(同項において準用する場合を含む。)の規定により児童手当等の支払を一時差し止めることとしたときは、一般受給者にあっては児童手当・特例給付支払差止通知書(別記第14号様式)により、施設等受給者にあっては児童手当支払差止通知書(施設等受給者用)(別記第15号様式)により受給者に通知するものとする。

(処分の取消し)

第20条 市長は、児童手当等の支給についての認定、児童手当等の額の改定、支払の一時差止めその他の処分に関し、誤りがあったときは、速やかにその処分を取り消すとともに、適切に、新たな処分を行うものとし、当該取消しを行ったときは、文書をもって請求者又は受給者に通知するものとする。

(その他)

第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 阿久根市児童手当事務取扱規則(平成8年阿久根市規則第16号)は、廃止する。

(令和4年5月規則第19号)

1 この規則は、令和4年6月1日から施行する。

2 改正後の阿久根市児童手当事務処理規則の規定は、令和4年6月以後の月分の児童手当等の支給等に関する事務処理について適用し、同月前の月分の児童手当等の支給等に関する事務処理については、なお従前の例による。

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阿久根市児童手当事務処理規則

平成24年8月28日 規則第31号

(令和4年6月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童福祉
沿革情報
平成24年8月28日 規則第31号
令和4年5月30日 規則第19号