○阿久根市暴力団排除条例
平成24年9月13日
条例第24号
(目的)
第1条 この条例は、市からの暴力団の排除(以下「暴力団の排除」という。)に関し、基本理念を定め、市、市民及び事業者の役割を明らかにするとともに、暴力団の排除に関する施策等を定めることにより、暴力団の排除を推進し、もって市民の安全かつ平穏な生活の確保を図ることを目的とする。
(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(3) 市民 市内に住所を有する者、市内に通勤又は通学する者及び市内に滞在する者をいう。
(4) 事業者 市内で事業活動を行う法人その他の団体及び個人をいう。
(5) 市民等 市民及び事業者をいう。
(6) 関係機関等 鹿児島県、他の地方公共団体、公益財団法人鹿児島県暴力追放運動推進センターその他の関係機関及び関係団体をいう。
(基本理念)
第3条 暴力団の排除は、暴力団が市民生活及び社会経済活動に不当な影響を与える反社会的団体であることを認識した上で、暴力団の利用、暴力団への協力及び暴力団との交際をしないことを基本として、市、市民等及び関係機関等が緊密な連携の下で一体となって推進されなければならない。
(市の役割)
第4条 市は、第1条の目的を達成するため、市民等の協力を得るとともに、関係機関等と連携を図りながら、暴力団の排除に関する施策を総合的に推進するものとする。
2 市は、暴力団の排除に資すると認められる情報を得たときは、関係機関等に対し、当該情報を提供するものとする。
(市民等の役割)
第5条 市民は、暴力団の排除のための活動に自主的に、かつ、相互に連携して取り組むとともに、市が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。
2 事業者は、その行う事業(事業の準備を含む。以下同じ。)により暴力団を利することとならないようにするとともに、市が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。
3 市民等は、暴力団の排除に資すると認められる情報を得たときは、市及び関係機関等に対し、当該情報を提供するよう努めるものとする。
(市の事務及び事業における措置)
第6条 市は、その事務及び事業により暴力団を利することとならないよう必要な措置を講ずるものとする。
(市が設置した公の施設の使用の不承認等)
第7条 市長若しくは阿久根市教育委員会又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の指定管理者は、市が設置した公の施設が暴力団を利するおそれがあると認めるときは、当該公の施設の使用の承認について定める他の条例の規定にかかわらず、当該条例の規定に基づく使用の承認をせず、又は当該使用の承認を取り消すことができる。
(市民等に対する支援等)
第8条 市は、市民等が安心して暴力団の排除のための活動に取り組むことができるよう市民等に対し情報の提供、助言、指導その他の必要な支援を行うものとする。
(広報及び啓発)
第9条 市は、暴力団の排除のための活動に関し、市民等への知識の普及及び意識の高揚を図るため、必要な広報及び啓発を行うものとする。
(祭礼等からの暴力団の排除)
第10条 祭礼、興行その他の公共の場所に多数人が特定の目的のために一時的に集合するような行事の主催者又はその運営に携わる者(以下「行事主催者等」という。)は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 当該行事に関し、暴力団及び暴力団員を利用すること。
(2) 当該行事の運営に関与しようとする者が、暴力団員であることを知りながら、これを関与させること(次号に該当するものを除く。)。
(3) 当該行事において、露店を出そうとする者が暴力団員であることを知りながら、これに露店を出させること。
2 行事主催者等は、当該行事からの暴力団及び暴力団員の排除のために必要な措置を講じなければならない。
3 市は、関係機関等と連携し、行事主催者等において前項の措置が講じられるよう当該行事主催者等に対し情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。
(青少年に対する教育等のための措置)
第11条 市は、自らが設置する学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定するものをいう。次項において同じ。)において、暴力団の排除の重要性を認識し、暴力団に加入せず、及び暴力団員による犯罪の被害を受けないようにするための教育が必要に応じて行われるよう適切な措置を講ずるものとする。
2 市は、市内に所在する学校(市が設置するものを除く。)又は青少年の育成に携わる者が、暴力団の排除の重要性を認識させ、暴力団に加入せず、及び暴力団員による犯罪の被害を受けないようにするための教育、助言その他の適切な措置を講ずることができるよう、情報の提供その他の支援を行うものとする。
(暴力団の威力を利用することの禁止)
第12条 市民等は、債権の回収、紛争の解決等に関し、暴力団員を利用すること、自己が暴力団と関係があることを認識させて相手方を威圧することその他暴力団の威力を利用してはならない。
(利益の供与の禁止)
第13条 市民等は、暴力団の威力を利用し、又は暴力団の活動若しくは運営に協力する目的で、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対して金品その他の財産上の利益の供与をしてはならない。
附則
この条例は、公布の日から施行する。