○阿久根市ごみ減量推進協議会設置要綱

平成24年6月29日

告示第93号

(設置)

第1条 市民、事業者及び市が一体となったごみの減量化、再資源化等についての調査研究及び啓発活動等を通して、本市のごみの減量対策及び資源循環型社会の形成を推進するため、阿久根市ごみ減量推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議するものとする。

(1) ごみの減量に関すること。

(2) 資源分別及び再利用に関すること。

(3) ごみの排出マナー及び意識高揚に関すること。

(4) ごみの不法投棄に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、ごみの減量、再資源化等の推進について必要な事項

(組織)

第3条 協議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者の中から市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 阿久根市衛生自治会

(3) 阿久根商工会議所

(4) 阿久根市飲食店業組合

(5) 社団法人阿久根青年会議所

(6) 阿久根市女性団体連絡会

(7) 阿久根市老人クラブ連合会

(8) 阿久根市PTA連絡協議会

(9) 阿久根市一般廃棄物処理業者

(10) 阿久根市議会

(11) その他市長が必要と認める者

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長それぞれ1名を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議において議決を要するときは、出席委員の過半数により決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、会議の運営に関し必要があると認めるときは、委員以外の者に対して出席を求め、意見を聴取することができる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、市民環境課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、その都度会議に諮って定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

阿久根市ごみ減量推進協議会設置要綱

平成24年6月29日 告示第93号

(平成24年6月29日施行)

体系情報
第7編 生/第4章 環境保全
沿革情報
平成24年6月29日 告示第93号