○阿久根市ごみ減量推進協議会設置要綱
平成24年6月29日
告示第93号
(設置)
第1条 市民、事業者及び市が一体となったごみの減量化、再資源化等についての調査研究及び啓発活動等を通して、本市のごみの減量対策及び資源循環型社会の形成を推進するため、阿久根市ごみ減量推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議するものとする。
(1) ごみの減量に関すること。
(2) 資源分別及び再利用に関すること。
(3) ごみの排出マナー及び意識高揚に関すること。
(4) ごみの不法投棄に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、ごみの減量、再資源化等の推進について必要な事項
(組織)
第3条 協議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者の中から市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 阿久根市衛生自治会
(3) 阿久根商工会議所
(4) 阿久根市飲食店業組合
(5) 社団法人阿久根青年会議所
(6) 阿久根市女性団体連絡会
(7) 阿久根市老人クラブ連合会
(8) 阿久根市PTA連絡協議会
(9) 阿久根市一般廃棄物処理業者
(10) 阿久根市議会
(11) その他市長が必要と認める者
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長それぞれ1名を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議において議決を要するときは、出席委員の過半数により決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、会議の運営に関し必要があると認めるときは、委員以外の者に対して出席を求め、意見を聴取することができる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、環境水産課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、その都度会議に諮って定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和6年3月告示第26号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。