○振動規制法に基づく地域の指定等について

平成24年3月30日

告示第56号

振動規制法(昭和51年法律第64号。以下「法」という。)第3条第1項の規定による地域、法第4条第1項の規定による特定工場等において発生する振動についての規制基準、振動規制法施行規則(昭和51年総理府令第58号。以下「規則」という。)別表第1付表の第1号の規定による特定建設作業の規制に係る区域並びに規則別表第2備考1及び2の規定による道路交通振動の限度に係る区域及び時間を次のとおり定め、平成24年4月1日から施行する。

なお、規制地域の範囲を表示した別紙図面は、阿久根市市民環境課に備え付け、一般の縦覧に供する。

1 法第3条第1項の規定による地域

別紙図面に緑色、赤色及び青色で表示する区域

2 法第4条第1項の規定による特定工場等において発生する振動についての規制基準

区域の区分

時間の区分

昼間

(午前8時から午後7時まで)

夜間

(午後7時から翌日の午前8時まで)

第1種区域

(別紙図面に緑色で表示する区域)

60デシベル以下

55デシベル以下

第2種区域

(別紙図面に赤色及び青色で表示する区域)

65デシベル以下

60デシベル以下

3 規則別表第1付表の第1号の規定による特定建設作業の規制に係る区域

(1) 別紙図面に緑色及び赤色で表示する区域

(2) 別紙図面に青色で表示する区域のうち、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する保育所、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの、図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館並びに老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する特別養護老人ホームの敷地の周囲80メートル以内の区域

4 規則別表第2備考1及び2の規定による道路交通振動の限度に係る区域及び時間

(1) 区域

次の表の左欄に掲げる区域を同表の右欄に掲げる区域とする。

区域

規則別表第2備考1の各号に掲げる区域

別紙図面に緑色で表示する区域

第1種区域

別紙図面に赤色及び青色で表示する区域

第2種区域

(2) 時間

昼間

午前8時から午後7時まで

夜間

午後7時から翌日の午前8時まで

振動規制法に基づく地域の指定等について

平成24年3月30日 告示第56号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第4章 環境保全
沿革情報
平成24年3月30日 告示第56号