○騒音に係る環境基準の類型指定について
平成24年3月30日
告示第55号
環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第2項の規定により、騒音に係る環境基準について(平成10年9月30日環境庁告示第64号)の第1の1に規定する地域の類型を当てはめる地域を次のとおり指定し、平成24年4月1日から施行する。
地域の類型 | 当てはめる地域 |
A | 都市計画法(昭和43年法律第100号)第9条第1項から第4項までに規定する第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域 |
B | 都市計画法第9条第5項から第7項までに規定する第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域 |
C | 都市計画法第9条第8項から第11項までに規定する近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域 |