○騒音規制法に基づく地域の指定等について

平成24年3月30日

告示第54号

騒音規制法(昭和43年法律第98号。以下「法」という。)第3条第1項の規定による騒音について規制する地域、法第4条第1項の規定による特定工場等において発生する騒音についての規制基準、特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準(昭和43年厚生省・建設省告示第1号。以下「特定建設作業騒音告示」という。)別表の第1号の規定による区域及び騒音規制法第17条第1項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める省令(平成12年総理府令第15号。以下「自動車騒音限度省令」という。)別表備考の規定による区域を次のとおり定め、平成24年4月1日から施行する。

なお、規制地域の範囲を表示した別紙図面は、阿久根市市民環境課に備え付け、一般の縦覧に供する。

1 法第3条第1項の規定による騒音について規制する地域

別紙図面に緑色、黄緑色、黄色、赤色及び青色で表示する区域

2 法第4条第1項の規定による特定工場等において発生する騒音についての規制基準

区域の区分

時間の区分

昼間

(午前8時から午後7時まで)

(午前6時から午前8時まで)

(午後7時から午後10時まで)

夜間

(午後10時から翌日の午前6時まで)

第1種区域

(別紙図面に緑色で表示する区域)

50デシベル以下

45デシベル以下

40デシベル以下

第2種区域

(別紙図面に黄緑色及び黄色で表示する区域)

60デシベル以下

50デシベル以下

45デシベル以下

第3種区域

(別紙図面に赤色で表示する区域)

65デシベル以下

60デシベル以下

50デシベル以下

第4種区域

(別紙図面に青色で表示する区域)

70デシベル以下

65デシベル以下

55デシベル以下

3 特定建設作業騒音告示別表の第1号の規定による区域

(1) 別紙図面に緑色、黄緑色、黄色及び赤色で表示する区域

(2) 別紙図面に青色で表示する区域のうち、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する保育所、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの、図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館並びに老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する特別養護老人ホームの敷地の周囲80メートル以内の区域

4 自動車騒音限度省令別表備考の規定による区域

次の表の左欄に掲げる区域を同表の右欄に掲げる区域とする。

区域

自動車騒音限度省令別表備考の各号に掲げる区域

別紙図面に緑色及び黄緑色で表示する区域

a区域

別紙図面に黄色で表示する区域

b区域

別紙図面に赤色及び青色で表示する区域

c区域

騒音規制法に基づく地域の指定等について

平成24年3月30日 告示第54号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第4章 環境保全
沿革情報
平成24年3月30日 告示第54号