○阿久根市木造住宅耐震事業補助金交付要綱

平成24年3月30日

告示第50号

(趣旨)

第1条 この要綱は、阿久根市耐震改修促進計画に基づき、木造住宅の地震に対する安全性の向上を図るため、木造住宅の耐震診断又は耐震改修工事(以下「耐震事業」という。)を行う者に対し、予算の範囲内において木造住宅耐震事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、阿久根市補助金等交付規則(平成19年阿久根市規則第13号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 木造住宅 在来軸組工法、伝統的構法又は枠組壁工法による建築物(これらの構法を含む立面的な混構造については、当該構法又は工法の部分に限る。)であって、次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。

 専用住宅又は併用住宅(住宅の用途に供する部分の床面積が、延べ面積の2分の1を超えるものをいう。)であること。

 地上3階建てまでであること。

 昭和56年5月31日以前に建築(着工)されたものであること。

 現に居住の用に供していること。

(2) 耐震診断 財団法人日本建築防災協会発行の「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める一般診断法又は精密診断法(時刻歴応答計算による方法を除く。)に基づき、木造住宅の地震に対する安全性を評価することであって、耐震診断技術者により行われるものをいう。

(3) 耐震診断技術者 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項の建築士で、鹿児島県木造住宅耐震技術講習会受講修了者名簿に登録された者をいう。

(4) 耐震改修工事 耐震診断の結果、一般診断法による上部構造評点又は精密診断法(時刻歴応答計算による方法を除く。)による上部構造耐力の評点が1.0未満であったものについて、当該評点を1.0以上にし、かつ、地盤及び基礎が構造耐力上安全になるように補強する工事で、耐震診断技術者の設計及び監理によるものをいう。

(補助金の交付対象者)

第3条 補助金の交付対象者は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。

(1) 耐震事業を行う木造住宅の所有者であること。

(2) 前号の木造住宅に借家人がいる場合は、耐震事業について同意を得ていること。

(3) 市税を滞納していないこと。

(補助金の交付対象経費等)

第4条 補助金の交付対象経費及び補助金の額は、次の表のとおりとする。

区分

交付対象経費

補助金額

耐震診断

耐震診断に要する経費

交付対象経費の3分の2に相当する額(その額に1,000円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てた額)。ただし、1棟につき60,000円を限度とする。

耐震改修工事

耐震改修工事に要する経費(耐震設計費及び工事監理費を含む。)。ただし、延べ面積に32,600円を乗じた額を限度とする。

次に掲げる額の合計額とする。ただし、補助金の交付に当たっては、(2)を差し引いた額を交付する。

(1) 交付対象経費の100分の23に相当する額(その額に1,000円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てた額)。ただし、1棟につき309,000円を限度とする。

(2) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の19の2に規定する所得税額の特別控除の額

2 補助金の交付回数は、耐震事業ごとに木造住宅1棟につき1回とする。

(事前協議)

第5条 補助金の交付を申請しようとする者は、耐震事業の実施に当たっては、事前に市長に協議し、その内容について助言又は指導を受けるものとする。

(補助金申請)

第6条 補助金の交付を申請しようとする者は、阿久根市木造住宅耐震事業補助金交付申請書(別記第1号様式)に必要な書類を添えて市長に提出するものとする。

(決定通知)

第7条 市長は、前条の規定に基づく申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、阿久根市木造住宅耐震事業補助金交付決定通知書(別記第2号様式)により通知するものとする。

(変更申請)

第8条 前条の通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、第6条の規定による補助金交付の申請内容を変更しようとするときは、阿久根市木造住宅耐震事業補助金交付変更承認申請書(別記第3号様式)に必要な書類を添えて市長に提出し、承認を受けるものとする。

(変更決定通知)

第9条 市長は、前条の承認に当たっては、阿久根市木造住宅耐震事業補助金交付変更決定通知書(別記第4号様式)により通知するものとする。

(中間検査)

第10条 耐震改修工事に係る補助事業者は、当該工事における主な耐震補強箇所を目視で確認できる時期に、阿久根市木造住宅耐震改修工事中間検査申請書(別記第5号様式)に必要な書類を添えて市長に提出し、中間検査を受けるものとする。

2 市長は、中間検査の結果について、中間検査結果通知書(別記第6号様式)により通知するものとする。

3 市長は、中間検査の結果、耐震改修工事が適切に施工されていないと認めるときは、その施工について是正の指示をすることができる。

4 耐震改修工事に係る補助事業者は、前項の規定による指示を受けた場合において、その指示に対する是正措置について市長の承認を受けなければ中間検査後の工程に係る耐震改修工事を施工してはならない。

(工事の着手又は完了の報告)

第11条 補助事業者は、耐震事業に係る作業に着手したとき、又は耐震事業に係る作業が完了したときは、着手(完了)報告書(別記第7号様式)により市長に報告するものとする。

(実績報告)

第12条 補助事業者は、耐震事業が完了したときは阿久根市木造住宅耐震事業実績報告書(別記第8号様式)に必要な書類を添えて市長に報告するものとする。

(確定通知)

第13条 市長は、前条の規定による報告があったときは、関係書類の審査及び現地調査を行い、耐震事業が適正に行われたと認めるときは、補助金の額を確定し、阿久根市木造住宅耐震事業補助金交付確定通知書(別記第9号様式)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第14条 前条の通知を受けた補助事業者は、補助金の請求に当たっては、阿久根市木造住宅耐震事業補助金交付請求書(別記第10号様式)に必要な書類を添えて市長に提出するものとする。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

2 阿久根市住宅耐震改修工事補助金交付要綱(平成23年阿久根市告示第12号)は、廃止する。

(平成26年3月告示第37号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月告示第11号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行し、改正後の阿久根市木造住宅耐震事業補助金交付要綱の規定は、平成30年度以後の年度分の補助金について適用する。

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阿久根市木造住宅耐震事業補助金交付要綱

平成24年3月30日 告示第50号

(平成30年4月1日施行)