○阿久根市竹林改良促進支援事業補助金交付要綱

平成24年3月30日

告示第49号

(趣旨)

第1条 放置竹林を解消し、竹林改良及び竹材の安定的な供給体制の整備を促進するため、竹林改良促進支援事業補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付することについて、阿久根市補助金等交付規則(平成19年阿久根市規則第13号。以下「補助金等交付規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象者(以下「補助対象者」という。)は、本市に居住する者又は主たる事務所を有する者により市内の竹林で伐採された竹材を購入する竹材加工事業者で、市長の承認を受けたものとする。

2 前項の承認を受けようとする者は、竹林改良促進支援事業実施承認申請書(別記第1号様式)により市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助対象者として承認し、竹林改良促進支援事業実施承認通知書(別記第2号様式)により、当該申請をした者に通知するものとする。

4 前項の規定により承認を受けた補助対象者が、承認を受けた事項を変更しようとするときは、市長に届け出なければならない。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、補助対象者が購入した竹材に1キログラム当たり1.5円を乗じて得た額とする。

(補助金の交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、竹材を購入した日の属する月の翌月10日までに、竹林改良促進支援事業補助金交付申請書(別記第3号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 事業実績書(別記第4号様式)

(2) 新規竹材出荷者同意書(別記第5号様式)

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付の決定及び額の確定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の交付の決定及び額の確定を行い、竹林改良促進支援事業補助金交付決定及び確定通知書(別記第6号様式)により通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第6条 前条の規定による通知を受けた者が、補助金の交付を請求しようとするときは、竹林改良促進支援事業補助金交付請求書(別記第7号様式)により請求しなければならない。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月告示第28号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月告示第57号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年7月告示第84号)

この要綱は、令和5年9月1日から施行し、改正後の阿久根市竹林改良促進支援事業補助金交付要綱の規定は、同日以後に竹材加工事業者が購入する竹材に係る補助金について適用する。

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阿久根市竹林改良促進支援事業補助金交付要綱

平成24年3月30日 告示第49号

(令和5年9月1日施行)