○阿久根市環境保全型農業直接支払制度推進事業補助金交付要綱
平成24年3月30日
告示第48号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地球温暖化防止や生物多様性保全等に効果の高い営農活動に取り組む農業者に対し、市が予算の範囲内において補助金を交付することについて、環境保全型農業直接支援対策実施要綱(平成23年4月1日付け22生産第10953号農林水産事務次官依命通知)、環境保全型農業直接支援対策実施要領(平成23年4月1日付け22生産第10954号生産局長通知。以下「実施要領」という。)及び阿久根市補助金等交付規則(平成19年阿久根市規則第13号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、実施要領第1の1に規定する者で、市内の農業振興地域(農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第6条第1項に基づき指定された農業振興地域)内に存する農地において、次に掲げる取組を行い、実施要領第1の5の(3)に規定する実施状況の報告を行った者とする。
(1) 化学肥料及び化学合成農薬の使用を地域の慣行から原則として5割以上低減する活動とカバークロップを組み合わせた取組
(2) 化学肥料及び化学合成農薬の使用を地域の慣行から原則として5割以上低減する活動とリビングマルチを組み合わせた取組
(3) 化学肥料及び化学合成農薬の使用を地域の慣行から原則として5割以上低減する活動と草生栽培を組み合わせた取組
(4) 有機農業(化学肥料及び農薬を使用しない農業)の取組
(補助金額)
第3条 補助金の額は、10アール当たり4,000円以内とし、前条各号に規定する取組を複数行った場合においても同様の額とする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(補助金の交付手続の特例)
第7条 阿久根市補助金等交付規則第14条及び第15条に規定する手続は、省略する。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月告示第36号)
この要綱は、告示の日から施行する。