○適切な介護サービスを受けることが困難な者に対する老人福祉法に基づく措置要綱

平成24年2月24日

告示第16号

(趣旨)

第1条 この要綱は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4第1項又は第11条第1項第2号の規定に基づき、やむを得ない事由による措置(以下「措置」という。)を行うため、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 措置の対象者は、介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する被保険者であって、やむを得ない事由により同法に規定する介護サービスを利用することが著しく困難であるものとする。

2 前項のやむを得ない事由とは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 家族等から虐待又は無視を受けている場合

(2) 認知症その他の理由により意思能力が乏しく、かつ、本人を代理する家族等がいない場合

(3) その他阿久根市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)が特に必要があると認める場合

(措置の内容)

第3条 福祉事務所長は、対象者に対し、必要に応じて介護保険法に規定する次に掲げる措置を行うものとする。

(1) 訪問介護、夜間対応型訪問介護又は介護予防訪問介護の供与

(2) 通所介護、認知症対応型通所介護、介護予防通所介護又は介護予防認知症対応型通所介護の供与

(3) 短期入所生活介護又は介護予防短期入所生活介護の供与

(4) 小規模多機能型居宅介護又は介護予防小規模多機能型居宅介護の供与

(5) 認知症対応型共同生活介護又は介護予防認知症対応型共同生活介護の供与

(6) 地域密着型介護老人福祉施設又は介護老人福祉施設への入所

(措置の決定)

第4条 福祉事務所長は、対象者と見込まれる者を発見し、又は関係機関等から通報を受けたときは、直ちに当該対象者の実態を調査するものとする。

2 福祉事務所長は、対象者が介護保険法に規定する要介護認定を受けていない場合には、必要に応じて要介護認定審査会の審査に付するものとする。ただし、急を要する場合は、次項の規定による措置の決定後又は当該措置の開始後にこれを実施する。

3 福祉事務所長は、第1項の規定に基づく調査及び前項の要介護認定の結果に基づき、次の各号に掲げる事項を総合的に考慮して措置の決定を行うものとする。

(1) 対象者の意思及び尊厳

(2) 対象者及びその家族等の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境

(3) 近隣住民等の生活への影響

(4) その他対象者及びその家族等の福祉を図るために必要な事情

4 福祉事務所長は、前項の規定による措置の決定を行ったときは、措置決定通知書(別記第1号様式)により対象者に通知し、当該措置を速やかに開始するものとする。

(事業の委託)

第5条 福祉事務所長は、前条第3項の規定による措置を決定したときは、措置委託通知書(別記第2号様式)により、指定居宅サービス事業者又は指定施設サービス事業者(以下「事業者」という。)第3条に掲げる措置の実施を委託するものとする。

(費用の支弁)

第6条 市長は、措置に要する費用(以下「措置費」という。)を支弁する。ただし、措置の開始の決定を受けた対象者(以下「被措置者」という。)が、介護保険法の規定による当該措置に相当する介護サービスに係る保険給付を受けた場合は、その保険給付相当額(生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による介護扶助を受けた場合はその介護扶助相当分を、介護保険法の規定による利用者負担の軽減措置を受けた場合はその軽減分を上乗せした額)を支弁する費用から除くものとする。

(費用の請求)

第7条 事業者は、措置費について、措置費請求書(別記第3号様式)により市長に請求するものとする。

(費用の徴収)

第8条 市長は、第6条の規定により措置費を支弁したときは、被措置者又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。)(以下「被徴収者」という。)から、その負担能力に応じて、措置費の一部を徴収するものとする。ただし、被徴収者が次の各号のいずれかに該当する場合は、費用の徴収を免除することができる。

(1) 費用を徴収することによって生活保護を要する状態となる場合

(2) 災害その他特別な事情によって生計が著しく悪化している場合

(3) その他費用の徴収が著しく困難であると市長が認めた場合

(措置の変更)

第9条 福祉事務所長は、被措置者が他の措置を受けることが適当であると認められるに至ったときは、その時点において措置を変更するものとする。

2 福祉事務所長は、措置を変更したときは、措置決定通知書(別記第1号様式)及び措置委託通知書(別記第2号様式)により、被措置者及び事業者に対し措置の変更を通知するものとする。

(措置の解除)

第10条 福祉事務所長は、被措置者が次の各号のいずれかに該当するときは、その時点において措置を解除するものとする。

(1) 介護老人福祉施設に入所すること等により、家族等からの虐待又は無視の状態から離脱し、介護サービスの利用に関する契約を行うことができるようになったとき。

(2) 民法で定める成年後見制度等に基づき、本人を代理する後見人等を活用することにより、介護サービスの利用に関する契約を行うことができるようになったとき。

(3) その他やむを得ない事由の解消により介護サービスの利用が可能になったと福祉事務所長が認めるとき。

2 福祉事務所長は、措置を解除したときは、措置決定通知書(別記第1号様式)及び措置委託通知書(別記第2号様式)により、被措置者及び事業者に対し措置の解除を通知するものとする。

(成年後見制度の活用)

第11条 福祉事務所長は、被措置者が介護サービスの利用に関する契約を行うことができるようにするため特に必要があると認めるときは、老人福祉法第32条に規定する審判を請求するなど、当該被措置者が成年後見制度を活用できるよう援助するものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

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適切な介護サービスを受けることが困難な者に対する老人福祉法に基づく措置要綱

平成24年2月24日 告示第16号

(平成24年4月1日施行)