○阿久根市休日保育事業実施要綱

平成24年2月24日

告示第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は、保護者の就労形態が多様化している中で、安心して子育てができる環境を整え、児童の福祉の向上を図るため、休日においても保育に欠ける児童について保育所において保育を行う、休日保育事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「休日」とは、次に掲げる日をいう。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(1月1日を除く。)

(事業の実施)

第3条 事業の実施は、市が児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条の規定により認可を受けた市内の保育所の中から指定した保育所(以下「指定保育所」という。)に委託して行う。

(対象児童)

第4条 事業の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、法第24条の規定による保育所における保育を受けている児童であって、休日においても保育に欠ける児童とする。

(事業実施の要件等)

第5条 事業実施の要件は、次のとおりとする。

(1) 事業の実施に際しては、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第33条第2項の規定により、対象児童の年齢及び人数に応じて、事業を担当する保育士を2人以上配置すること。

(2) 対象児童に対して、適宜、間食又は給食等を提供すること。

(3) 休日における開所時間は、午前7時から午後7時までの間において、8時間以上の時間とする。ただし、保護者の意見を聴き、指定保育所が別に定めることができるものとする。

(事前登録)

第6条 対象児童の保護者は、事業の利用を希望するときは、事前に登録申請書及び誓約書を指定保育所の長に提出し、登録を受けなければならない。

(利用申請)

第7条 前条の登録を受けた保護者が、事業を利用しようとするときは、利用申請書に必要事項を記載の上、指定保育所の長に申請しなければならない。

(利用料金)

第8条 保護者は、指定保育所の長に対し、指定保育所が定める利用料金を支払わなければならない。

2 指定保育所の長は、利用料金の額を決定するときは、あらかじめ市長と協議するものとする。

(利用の制限及び拒否)

第9条 指定保育所の長は、保護者及び児童が次の各号のいずれかに該当するときは、事業の利用を制限又は拒否することができる。

(1) 保護者が指定保育所の定める利用基準等に従わないとき。

(2) 保護者が利用料金を正当な理由なく支払わないとき。

(3) 対象児童が疾病にり患し、他に感染するおそれがあるとき。

(報告)

第10条 指定保育所の長は、対象児童の月別利用実績を実績月の翌月10日までに市長に報告しなければならない。

2 市長は、前項に規定する報告以外に、指定保育所の長に対し、事業の実施に関する報告を求めることができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

阿久根市休日保育事業実施要綱

平成24年2月24日 告示第14号

(平成24年4月1日施行)