○阿久根市防災アドバイザー設置規程
平成24年3月30日
訓令第6号
(設置)
第1条 地域防災力の向上を図り、防災体制の充実及び災害に強いまちづくりを目指すため、阿久根市防災アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を設置する。
(委嘱)
第2条 アドバイザーは、防災に関する専門的知識を有する者のうちから、市長が委嘱する。
2 アドバイザーの任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
(職務)
第3条 アドバイザーの職務は、次のとおりとする。
(1) 防災に関する住民啓発に関すること。
(2) その他防災体制の充実に関すること。
(庶務)
第4条 アドバイザーに関する庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第5条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。