○阿久根市防災アドバイザー設置規程

平成24年3月30日

訓令第6号

(設置)

第1条 地域防災力の向上を図り、防災体制の充実及び災害に強いまちづくりを目指すため、阿久根市防災アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を設置する。

(委嘱)

第2条 アドバイザーは、防災に関する専門的知識を有する者のうちから、市長が委嘱する。

2 アドバイザーの任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

(職務)

第3条 アドバイザーの職務は、次のとおりとする。

(1) 防災に関する住民啓発に関すること。

(2) その他防災体制の充実に関すること。

(庶務)

第4条 アドバイザーに関する庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第5条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

阿久根市防災アドバイザー設置規程

平成24年3月30日 訓令第6号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第10編 防災・消防/第1章 災害対策
沿革情報
平成24年3月30日 訓令第6号