○阿久根市職員法令順守等推進委員会規程

平成24年3月30日

訓令第3号

(設置)

第1条 職員の法令順守等を推進するため、阿久根市職員法令順守等推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この規程において、「法令順守等」とは、職員の法令順守及び公務員倫理の保持をいう。

(委員会の所掌事務)

第3条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 法令順守等についての調査及び研究に関すること。

(2) 法令順守等についての職員の相談に関すること。

(3) 法令順守等に支障を及ぼすおそれのある不当要求行為等(不当要求行為等の防止に関する要綱(平成15年阿久根市告示第15号)第2条第1項に規定する不当要求行為等をいう。)の防止に関すること。

(4) 職員の法令順守等の違反に係る懲戒、訓告、注意その他人事管理上の措置についての審査に関すること。

(5) 法令順守等の確保及び推進のための公益通報(公益通報者保護法(平成16年法律第122号)第2条第1項に規定する公益通報をいう。)に関すること。

(6) その他法令順守等の推進に関すること。

(委員会の組織)

第4条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副市長をもって充てる。

3 副委員長は、教育長をもって充てる。

4 委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 総務課長

(2) 財政課長

(3) 企画調整課長

(4) 税務課長

(5) 福祉課長

(6) その他市長が必要と認める者

(職務)

第5条 委員長は、委員会の事務を総理する。

2 副委員長は、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

3 委員長及び副委員長に事故あるとき又は欠けたときは、あらかじめ委員長が指定した委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

(除斥)

第7条 委員長、副委員長及び委員は、自己又は親族に係る案件に関する会議の議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席し発言することができる。

(関係者の出頭等)

第8条 委員長は、審査のため必要があるときは、関係者の出頭を求め、又は文書により意見を求めることができる。

(結果の報告)

第9条 委員長は、会議の結果を、文書で市長及び必要な任命権者に報告しなければならない。

2 前項の報告を受けた者は、法令順守等の推進に関し必要な措置をとるものとする。

(委員長への招集要請)

第10条 所属長は、会議の開催の必要があると認めるときは、付議すべき事項を示して、市長事務部局にあっては総務課長を経て、その他の機関にあっては任命権者を通じて委員長に会議の招集を要請するものとする。

(庶務)

第11条 委員会の庶務は、総務課職員係において処理する。

(その他)

第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。

1 この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

2 職員の賞罰に関する規程(昭和49年阿久根市訓令第1号)は、廃止する。

(令和3年2月訓令第1号)

この訓令は、令達の日から施行する。

阿久根市職員法令順守等推進委員会規程

平成24年3月30日 訓令第3号

(令和3年2月10日施行)