○阿久根市人事発令規程

平成24年3月30日

訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は、職員の任用及び給与等の異動(以下「人事異動」という。)に関する用語を統一するとともに、その発令形式を定め、もって人事管理の円滑な運営を期することを目的とする。

(人事異動の種類等)

第2条 人事異動の種類及び意味は、別表に掲げるとおりとする。

(辞令書)

第3条 任命権者は、職員について人事異動を行う場合においては、辞令書を作成しなければならない。

2 辞令書は、異動の種類に応じ、別表の異動文例欄に掲げる異動文例により作成しなければならない。

3 辞令書には、当該人事異動の発令年月日及び任命権者の職氏名を記入し、職印を押して当該職員に交付しなければならない。

(その他)

第4条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(令和4年2月訓令第1号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(令和5年3月訓令第6号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

種類

意味

異動文例

1 採用

現に職員でない者を職員に任命すること(任命権者を異にする市の他の機関に勤務する職員を任命することを含む。)

ア 一般職員の場合

阿久根市職員に任命する

○級○号給を給する

主事(技師)を命ずる

○○課勤務を命ずる

イ 役付職員の場合

阿久根市職員に任命する

○級○号給を給する

○○課○○係長を命ずる

○○課勤務を命ずる

2 併任

(1) 任命

任命権者を異にする市の他の機関の職員又は国若しくは他の地方公共団体の職員を、現に保有している職のままで職員に任命すること。

併せて阿久根市職員に任命する

(給料は給しない)

(○級○号給を給する)

○○を命ずる

○○課勤務を命ずる

(2) 解除

併任中の職員の併任している職を解除すること。

○○の併任を解く

3 兼務

(1) 任命

同一任命権者内において、職員に現に保有している職のままで更に他の職を命ずること。

ア 一般職員

兼ねて○○課勤務を命ずる

イ 役付職員

兼ねて○○係長を命ずる

(2) 解除

兼務中の職員の兼ねている職を解除すること。

○○の兼務を解く

4 配置換

職名の変更を伴わないで、勤務場所、担当その他の変更を命ずること。

ア 一般職員

○○課勤務を命ずる

イ 役付職員

○○課○○係長を命ずる

5 出向

職員としての身分を中断することなく、任命権者を異にする他の機関へ異動させること。

○○へ出向を命ずる

6 派遣

(1) 派遣

地方自治法(昭和22年法律第67号)252条の17の規定(同法第292条において組合への派遣について準用する場合を含む。)により派遣すること。

地方自治法252条の17の規定により○○へ派遣する

派遣期間は○年○月○日から○年○月○日までとする

(2) 期間の延長

派遣期間を延長すること。

派遣期間を○年○月○日まで延長する

(3) 解除

派遣を解除すること。

○○の派遣を解く

7 昇給

同一の職務の級のうちで、号給又は給料月額を上位の号給又は給料月額にすること。

○級○号給を給する

8 昇任

現に有する職より上位の職を命ずること。

採用の例による

9 降任

(1) 意思に基づく降任

職員の意思に基づいて、現に有する職より下位の職を命ずること(以下「降任」という。)

ア 一般職員への降任

○○を命ずる

○級○号給を給する

イ 役付職員への降任

○○課○○係長を命ずる

○級○号給を給する

(2) 分限降任

地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第28条第1項の規定により、分限処分として降任すること。

ア 一般職員への降任

地方公務員法第28条第1項第○号の規定により降任する

○○を命ずる

○級○号給を給する

イ 役付職員への降任

地方公務員法第28条第1項第○号の規定により降任する

○○課○○係長を命ずる

○級○号給を給する

10 管理監督職勤務上限年齢制による降任等

(1) 降任

地公法第28条の2第1項の規定により降任すること。

地方公務員法第28条の2第1項の規定により降任する

○○課○○主幹を命ずる

○級○号給を給する

(2) 異動期間の期限の延長

阿久根市職員の定年に関する条例(昭和58年阿久根市条例第31号。以下「定年条例」という。)第9条第1項の規定により、降任する異動期間の期限を延長すること。

阿久根市職員の定年に関する条例第9条第1項の規定により異動期間の期限を○年○月○日まで延長する

(3) 異動期間の期限の更新

定年条例第9条第2項の規定により、延長された前号の期限を更新すること。

阿久根市職員の定年に関する条例第9条第2項の規定により異動期間の期限を○年○月○日まで延長する

(4) 異動期間の繰上げ

前2号の異動期間を繰り上げること。

阿久根市職員の定年に関する条例第9条第1項(第2項)の規定により延長した異動期間の期限を○年○月○日に繰り上げる

11 退職

(1) 次号以外の退職

職員の意思に基づいて、職員としての身分を免ずること。

願いにより本職を免ずる

(2) 定年退職

定年条例第2条の規定により、職員としての身分を免ずること。

定年により本職を免ずる

12 定年退職の特例

(1) 勤務延長

定年条例第4条第1項の規定により、定年退職させることなく職員を引き続き勤務させること。

阿久根市職員の定年に関する条例第4条第1項の規定により○年○月○日まで勤務を延長する

(2) 期限の延長

勤務延長の期限を延長すること。

阿久根市職員の定年に関する条例第4条第2項の規定により勤務延長の期限を○年○月○日まで延長する

(3) 期限の繰上げ

勤務延長の期限を繰り上げること。

阿久根市職員の定年に関する条例第4条第4項の規定により勤務延長の期限を○年○月○日に繰り上げる

(4) 期限の到来による退職

勤務延長の期限の到来により職員としての身分を免ずること。

勤務延長期限の到来により本職を免ずる

13 定年前再任用

(1) 採用

定年条例第12条又は第13条の規定により、定年前再任用短時間勤務職員に採用すること。

阿久根市職員に定年前再任用する

勤務時間は1週間につき○○時間とする

任期は○年○月○日までとする

○○を命ずる

再任用職○級を給する

○○課勤務を命ずる

(2) 任期満了による退職

任期の満了により、定年前再任用短時間勤務職員としての身分を免ずること。

定年前再任用の任期の満了により本職を免ずる

14 暫定再任用

(1) 採用

阿久根市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和5年阿久根市条例第17号)附則第3条第1項若しくは第2項又は第4条の規定により、暫定再任用職員に採用すること。

阿久根市職員に暫定再任用する

(注 短時間勤務職員の場合 勤務時間は1週間につき○○時間とする)

任期は○年○月○日までとする

○○を命ずる

再任用職○級を給する

○○課勤務を命ずる

(2) 更新

暫定再任用の任期を更新すること。

暫定再任用の任期を○年○月○日まで更新する

○○を命ずる

再任用職○級を給する

○○課勤務を命ずる

(3) 任期満了による退職

任期の満了により、暫定再任用職員としての身分を免ずること。

暫定再任用の任期の満了により本職を免ずる

15 休職

(1) 休職

地公法第28条第2項の規定により、分限処分として休職すること。

地方公務員法第28条第2項第○号の規定により○年○月○日まで休職を命ずる

(2) 休職期間の延長

休職期間を延長すること。

休職期間を○年○月○日まで延長する

(3) 復職

休職中の職員を復職させること。

復職を命ずる

16 免職

(1) 分限免職

地公法第28条第1項の規定により、分限処分として免職すること。

地方公務員法第28条第1項第○号の規定により免職する

(2) 懲戒免職

地公法第29条第1項の規定により、懲戒処分として免職すること。

地方公務員法第29条第1項第○号の規定により免職する

17 停職

地公法第29条第1項の規定により、懲戒処分として停職すること。

地方公務員法第29条第1項第○号の規定により○年○月○日まで停職する

18 減給

地公法第29条第1項の規定により、懲戒処分として減給すること。

地方公務員法第29条第1項第○号の規定により給料の○○を○年○月○日まで減ずる

19 育児休業

(1) 承認

地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第3項の規定により、育児休業の承認をすること。

育児休業を承認する

育児休業の期間は○年○月○日から○年○月○日までとする

(2) 期間延長

育児休業法第3条第1項の規定により、育児休業の期間の延長をすること。

育児休業の期間を○年○月○日まで延長することを承認する

(3) 職務復帰

育児休業職員が職務に復帰すること。

復職を命ずる

(4) 承認の取消し

育児休業の承認を取り消すこと。

ア 引き続き当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合

育児休業を取り消し○年○月○日付けで請求のあった育児休業を承認する

育児休業の期間は○年○月○日までとする

イ ア以外の場合

育児休業の承認を取り消す

20 育児短時間勤務

(1) 承認

育児休業法第10条第3項の規定により、育児短時間勤務の承認をすること。

育児短時間勤務を承認する

勤務時間は1週間につき○○時間とする

育児短時間勤務の期間は○年○月○日から○年○月○日までとする

(2) 期間延長

育児休業法第11条の規定により、育児短時間勤務の期間の延長をすること。

育児短時間勤務の期間を○年○月○日まで延長することを承認する

(3) 承認の失効

育児短時間勤務の期間が満了し、育児短時間勤務の承認が効力を失ったこと。

育児短時間勤務の承認は失効した(○年○月○日)

(4) 承認の取消し

育児短時間勤務の承認を取り消すこと。

ア 引き続き当該育児短時間勤務に係る子以外の子に係る育児短時間勤務を承認する場合又は当該育児短時間勤務の内容と異なる内容の育児短時間勤務を承認する場合

育児短時間勤務(週○○時間勤務)を取り消し○年○月○日付けで請求のあった育児短時間勤務を承認する

勤務時間は1週間につき○○時間とする

育児短時間勤務の期間は○年○月○日から○年○月○日までとする

イ ア以外の場合

育児短時間勤務の承認を取り消す(○年○月○日)

(5) 育児短時間勤務の例による短時間勤務

育児休業法第17条の規定により短時間勤務をさせること。

地方公務員の育児休業等に関する法律第17条の規定により引き続き短時間勤務を命ずる

21 臨時的任用

(1) 任用

地公法第22条の3第4項の規定により任用すること。

地方公務員法第22条の3第4項の規定により○○に臨時的に任用する

○級○号給を給する

任期は○年○月○日までとする

○○課勤務を命ずる

(2) 任用期間の更新

臨時的任用の期間の更新をすること。

臨時的任用の期間を○年○月○日まで更新する

22 会計年度任用職員の採用等

(1) 採用

地公法第22条の2第1項の規定により、会計年度任用職員を採用すること。

阿久根市会計年度任用職員に任命する

給料(報酬)(月額・日額)○○円とする

○○を命ずる

任期は○年○月○日までとする

(2) 更新

地公法第22条の2第4項の規定により、会計年度任用職員の任期を更新すること。

会計年度任用職員の任期を○年○月○日まで更新する

阿久根市人事発令規程

平成24年3月30日 訓令第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 定数・任用
沿革情報
平成24年3月30日 訓令第1号
令和4年2月24日 訓令第1号
令和5年3月31日 訓令第6号