○阿久根市消費生活センターの設置及び運営に関する規則
平成24年3月30日
規則第16号
(設置)
第1条 市民の消費生活に関する相談及び苦情を適正かつ効率的に処理し、もって消費生活の安定及び向上を図るため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第10条第2項の規定に基づき、阿久根市消費生活センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 阿久根市消費生活センター
(2) 位置 阿久根市鶴見町200番地
(開設日及び開設時間)
第3条 センターの開設日及び開設時間は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(1) 開設日 月曜日から金曜日まで(阿久根市の休日を定める条例(平成2年阿久根市条例第30号)第1条第1項第2号及び第3号に規定する市の休日を除く。)
(2) 開設時間 午前8時30分から正午まで及び午後1時から午後5時15分まで
(事務)
第4条 センターの業務は、次のとおりとする。
(1) 消費生活情報の収集及び提供に関すること。
(2) 消費生活に係る相談及び苦情の処理に関すること。
(3) 消費生活に係る啓発活動に関すること。
(4) その他センターの設置の目的を達成するために必要なこと。
(職員)
第5条 センターに所長及び消費生活相談員(以下「相談員」という。)を置き、所長が必要と認めるときは、その他の職員を置くことができる。
2 所長は、商工観光課長をもって充てる。
3 相談員は市長が委嘱し、任期は1年とする。ただし、再任することを妨げない。
(職務)
第6条 所長は、センターの事務を統括し、所属職員を指揮監督する。
2 相談員及びその他の職員は、所長の命を受け、第4条各号に掲げるセンターの事務その他所長が必要と認める事務に従事する。
(相談員の執務基準)
第7条 相談員は、その職務を遂行するに当たっては、所長の指揮を受け、常に公正な事務を行わなければならない。
(相談員の事務処理)
第8条 相談員は、文書、電話、口頭いずれかの方法による相談であってもこれを受け付け、相談に応じ、その結果を所長に報告しなければならない。
(相談員の研修)
第9条 相談員は、常にその職務を遂行する上で必要な知識及び技術の習得に努めなければならない。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。