○阿久根市立保育所運営検討委員会設置要綱
平成23年5月12日
告示第58号
(設置)
第1条 阿久根市立保育所の運営の在り方を検討し、よりよい保育行政に資するため、阿久根市立保育所運営検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、阿久根市立保育所の運営に関すること及びその他市長が必要と認めることとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び20人以内の委員をもって組織する。
2 委員長は、委員の互選によりこれを定める。
3 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命し、又は委嘱する。
(1) 地域の代表者
(2) 児童福祉に関し学識経験を有する者
(3) 前2号に掲げるもののほか、特に市長が必要と認める者
4 委員は、委員会に付された案件が議了したときは、解任されるものとする。
(会議)
第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
4 委員長は必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、福祉課において処理する。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成23年5月12日から施行する。
附則(令和6年3月告示第26号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。