○阿久根市国民健康保険税及び後期高齢者医療保険料の徴収方法の変更に関する要綱

平成23年3月25日

告示第32号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国民健康保険税及び後期高齢者医療保険料の徴収方法の変更について、必要な事項を定めるものとする。

(普通徴収への変更)

第2条 市長は、次に掲げる国民健康保険税又は後期高齢者医療保険料(以下「国保税等」という。)の徴収方法を、当該国保税等の納税義務者又は納付義務者(以下「納付義務者」という。)の申出により特別徴収から普通徴収へ変更するものとする。

(1) 地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第56条の89の2第3項第4号に掲げる場合に該当する世帯主に係る国民健康保険税

(2) 高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第23条第3号に掲げるものに該当する被保険者に係る後期高齢者医療保険料

(普通徴収への変更の基準)

第3条 前条の規定による徴収方法の変更は、特別徴収による納付義務者が次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。

(1) 滞納がなく普通徴収(口座振替に限る。)によっても引き続き確実な納付が見込まれると市長が認める場合

(2) 災害その他の特別な事情があることにより、特別徴収の方法による国保税等の徴収が困難であると市長が認める場合

(普通徴収への変更の申出)

第4条 納付義務者は、国保税等の徴収方法について、特別徴収から普通徴収への変更を申し出ようとするときは、国民健康保険税・後期高齢者医療保険料徴収方法変更申出書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。

(普通徴収への変更の決定等)

第5条 市長は、前条の規定による申出があったときはその内容を審査し、変更することが適当であると認めたときは普通徴収への変更を決定し、変更することが適当でないと認めたときは国民健康保険税・後期高齢者医療保険料徴収方法変更不承認通知書(別記第2号様式)により当該納付義務者に通知するものとする。

(特別徴収への変更)

第6条 市長は、前条の規定により国保税等の徴収方法を特別徴収から普通徴収へ変更された納付義務者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該国保税等の徴収方法を普通徴収から特別徴収に変更するものとする。

(1) 特別徴収への変更の申出をし市長が適当であると認める場合

(2) 国保税等を特別な理由がなく滞納し今後も納付の見込みがないと市長が認める場合

(3) 第3条第2号の特別な事情が消滅したと市長が認める場合

(4) 虚偽又は不正な行為により徴収方法を特別徴収から普通徴収へ変更されたと市長が認める場合

2 前2条の規定は、前項第1号の申出について準用する。この場合において、前2条中「特別徴収」とあるのは「普通徴収」と、「普通徴収」とあるのは「特別徴収」と読み替えるものとする。

3 第1項第2号から第4号までに該当する場合は、市長は、当該納付義務者に対し、国民健康保険税・後期高齢者医療保険料徴収方法変更申出取消通知書(別記第3号様式)により通知するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

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阿久根市国民健康保険税及び後期高齢者医療保険料の徴収方法の変更に関する要綱

平成23年3月25日 告示第32号

(平成23年4月1日施行)