○阿久根市国民健康保険における一部負担金の徴収猶予及び減免並びに保険医療機関等の一部負担金の取扱いに関する要綱

平成23年3月25日

告示第31号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条第1項及び第3項の規定による一部負担金の減額、免除及び徴収猶予(以下「減免等」という。)並びに法第42条第2項の規定による一部負担金の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 一部負担金 法第42条第1項の規定により得られる額をいう。ただし、高額療養費の適用等により、一部負担金の額に限度額等がある場合は、これらの適用を受けた後の額とする。

(2) 実収入月額 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護の要否の判定に用いられる収入認定額をいう。

(3) 基準生活費 生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)に規定する生活扶助基準、教育扶助基準及び住宅扶助基準を用いて算出した額(一時扶助に係るものを除く。)をいう。

(減免等の対象)

第3条 市長は、世帯主又はその世帯に属する被保険者(以下「世帯主等」という。)が、次の各号のいずれかに該当したことによりその生活が困難となった場合において必要と認めるときは、その世帯主の申請により、一部負担金の減免等をすることができる。

(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害(以下「災害」という。)により死亡し、若しくは障害者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。

(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が減少したとき。

(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。

(4) 前3号に掲げる事由に類する事由があったとき。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者については、一部負担金の減免等をしないものとする。

(1) 特別の事情がないにもかかわらず、国民健康保険税を滞納している者

(2) 前号に掲げる者のほか、減免等を認めることが適当でないと市長が認める者

(減額の割合等)

第4条 一部負担金の減額の割合又は免除は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 世帯主又はその世帯の生計を主として維持する被保険者が災害により死亡し、又は障害者となったとき。

世帯主又はその世帯の生計を主として維持する被保険者の状況

減額又は免除の割合

死亡した場合

全額免除

障害者となった場合

10分の9

(2) 世帯主等が所有し、直接居住の用に供する住宅等につき、災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)がその住宅等の価格の10分の3以上である場合で、前年中の世帯主等の合計所得金額が1,000万円以下であるとき。

損害の程度



前年中の合計所得金額

減額又は免除の割合

10分の3以上10分の5未満の場合

10分の5以上の場合

500万円以下の場合

2分の1

全額免除

500万円を超え750万円以下の場合

4分の1

2分の1

750万円を超え1,000万円以下の場合

8分の1

4分の1

(3) 世帯主等の属する世帯の申請直前(災害による場合は、災害直後)3か月間の月平均所得金額(3か月によることが適当でない場合は、1年間の平均によるものとする。以下「月平均所得金額」という。)の基準生活費に対する割合が125%未満のとき。

基準生活費に対する実収入月額の割合

減額又は免除の割合

105パーセント未満の場合

全額免除

105パーセント以上115パーセント未満の場合

10分の7

115パーセント以上125パーセント未満の場合

10分の4

(4) 入院療養を受ける被保険者の属する世帯であって、世帯主等の収入が基準生活費以下であり、かつ、預貯金が基準生活費の3か月以下である世帯は、全額免除とする。

2 減額された一部負担金の額に5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。

(徴収猶予)

第5条 前条第1項各号に該当しない場合で、世帯主等が6か月以内に一部負担金の納付を確約し、市長が必要と認めるときは、一部負担金の徴収を猶予することができる。

(減免等の期間)

第6条 一部負担金の減免等の期間は、1か月単位とし、減免等の開始日が月の途中であっても当該月を1か月と算定し、減免等の最終日は当該最終月の末日とする。

2 一部負担金の減免の期間は、申請月を含めて12か月につき3か月以内とする。

3 前項の規定にかかわらず、同一理由により当該期間を超えて一部負担金の減免を行う必要があると市長が認める場合は、再度の申請により更に3か月以内の期間を限度として延長することができる。

4 一部負担金の徴収猶予の期間は、6か月以内の期間を限って行うものとする。

(申請)

第7条 一部負担金の減免等の承認を受けようとする世帯主(以下「申請者」という。)は、あらかじめ市長に対し、阿久根市国民健康保険一部負担金減免等申請書(別記第1号様式)に、必要に応じ次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。ただし、急患その他緊急やむを得ない特別の事情があるときは、申請書を提出することができるに至った後、直ちにこれを提出しなければならない。

(1) 生活状況申告書(別記第2号様式)

(2) 給与証明書(別記第3号様式)

(3) 同意書(別記第4号様式)

(4) 医師の意見書(別記第5号様式)

(審査・決定等)

第8条 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容について審査し、減免等の承認又は不承認の決定を行うものとする。

2 市長は、前項の決定をするため必要があると認められるときは、法第113条及び法第113条の2の規定により、申請者に対して文書の提出若しくは提示を求め、又は質問を行うことができるとともに、申請者及びその世帯員の資産又は収入の状況につき、官公署又は銀行等の機関若しくはその他の関係者に資料の提供又は報告を求めることができる。

3 市長は、申請者が前項の調査に応じないため事実の確認等ができないときは、申請を却下することができるものとする。

(決定通知及び証明書)

第9条 市長は、前条第1項の規定により承認又は不承認の決定をしたときは、国民健康保険一部負担金減免等承認・不承認通知書(別記第6号様式)により申請者に通知するものとする。

2 前項の場合において、承認の決定をしたときは、前項の通知に併せて国民健康保険一部負担金減免等証明書(別記第7号様式。以下「減免等証明書」という。)を申請者に交付するものとする。

(保険医療機関等における取扱い)

第10条 減免等の承認の決定を受けた世帯主等が保険医療機関等で療養の給付を受けようとするときは、被保険者証に減免等証明書を添えて当該保険医療機関等に提出しなければならない。

(減免等の取消し等)

第11条 市長は、減免等の承認の決定を受けた世帯主等が、次の各号のいずれかに該当する場合、その承認を取り消し、又は変更するとともに一部負担金の全部又は一部を徴収するものとする。

(1) 資力の回復その他事情が変化したことにより、減免等の承認を行うことが不適当であると認められるとき。

(2) その他一部負担金の納付を不正に免れようとする行為があったと認められるとき。

2 市長は、前項の規定により減免等の承認の決定を取り消し、又は変更したときは、当該減免等の承認を取り消された減免等の承認の決定を受けた世帯主等及び保険医療機関等にその旨を通知するものとする。

(保険医療機関等の一部負担金の取扱い)

第12条 保険医療機関等は、法第42条第2項の規定による保険者の処分を請求しようとするときは、当該保険医療機関等の開設者が、善良な管理者と同一の注意(以下「善管注意義務」という。)をもって被保険者から一部負担金の支払を受けることに努めたことを証明しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、善管注意義務を尽くしたものとは認められない。

(1) 療養の給付が行われた際に一部負担金を支払うべきことを告げるのみであること。

(2) 各月分の診療報酬の請求前に単に口頭で催促すること。

(3) 再診の場合に催促しないこと。

2 保険医療機関等が前項の請求を行う場合において、被保険者が入院療養を受けてときは、当該保険医療機関等は、次に掲げる処理をしなければならない。

(1) 被保険者又は被保険者以外の少なくとも1名(家族、身元保証人及び代理人等。以下「家族等」という。)に対し、一連の療養が終了し、一部負担金の支払を求めたとき(以下「療養終了後」という。)から、少なくとも1か月に1回、電話等で支払を催促し、その記録を残していること。

(2) 療養終了後から3か月以内及び6か月経過後に、内容証明の取扱いをする郵便物による督促状を送付し、その記録を残していること。

(3) 療養終了後から6か月経過後に、少なくとも1回は支払の催促のため被保険者の自宅を訪問し、その記録を残していること(保険医療機関等の所在地から被保険者の自宅まで通常の移動手段でおおむね30分以上かかる場合には、近隣の家族等を訪問するか、被保険者又は家族等と直接面会し、支払の催促を行い、その記録を残していること。)

(保険者の処分)

第13条 保険医療機関等は、善管注意義務をもって一部負担金の支払を求めたにもかかわらず、被保険者がその支払をしない当該一部負担金の全部又は一部につき、その一部負担金の支払義務が発生した日から起算しておおむね3か月を経過した後、一部負担金回収協力要請書(別記第8号様式)前条第2項に掲げる処理記録等を添えて市長に提出し、電話又は文書による催促の協力を要請することができる。

2 市長は、前項の規定による一部負担金回収協力要請書等を受理したときは、保険医療機関等が善管注意義務に努めていることを確認した上で、当該被保険者に対して電話又は文書による催促を行うものとする。

(保険者徴収)

第14条 保険医療機関等は、第12条に規定する取扱いをしたにもかかわらず、6か月が経過した場合は、保険者徴収要請書(別記第9号様式)により、市長に対し未収金の回収を要請することができる。

2 市長は、保険医療機関等から前項に基づく保険者徴収要請書を受理したときは、保険医療機関等が善管注意義務に努めていることを確認し、当該被保険者について次の各号のいずれかに該当することを確認した場合に、処分を行うものとする。

(1) 処分の対象となる一部負担金の額が60万円を超えるもの。

(2) 被保険者の属する世帯が保険税の滞納処分を実施する状態にあるもの。

3 市長は、前項の処分を行うことが適当と判断した場合は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第1項又は法第79条第1項の規定による督促を実施し、法第79条の2及び地方自治法第231条の3第3項又は法第80条第1項の規定により当該請求に係る処分を行った上、保険医療機関等に対して当該処分に係る徴収金のうちから当該請求に係る一部負担金に相当する額を交付するものとする。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成23年3月25日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

阿久根市国民健康保険における一部負担金の徴収猶予及び減免並びに保険医療機関等の一部負担金…

平成23年3月25日 告示第31号

(平成23年3月25日施行)