○阿久根市災害復旧支援本部設置規程

平成23年3月16日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、各種災害に係る被災者の支援について、迅速かつ着実に進めるため設置する、阿久根市災害復旧支援本部(以下「支援本部」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(本部長等)

第2条 支援本部は本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。

2 本部長は、市長をもって、副本部長は、副市長及び教育長をもって充てる。

3 本部員は、阿久根市災害対策本部規程(平成12年阿久根市訓令第16号)第2条第2項に規定する災害対策本部員をもって充てる。

(本部会議)

第3条 支援本部の会議は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 支援本部の会議は、本部長が必要に応じて招集する。

(所掌事務)

第4条 支援本部は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 各種災害の支援に係る全庁的・総合的な方針の検討に関すること。

(2) 情報収集及び情報共有に関すること。

(3) 支援方針の決定及び実施に関すること。

(4) 関係機関との連絡調整に関すること。

(5) その他被災者支援に関すること。

(事務局)

第5条 支援本部の事務局を総務課に置き、その庶務を処理する。

(その他)

第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、本部長が別に定める。

この訓令は、平成23年3月16日から施行する。

阿久根市災害復旧支援本部設置規程

平成23年3月16日 訓令第1号

(平成23年3月16日施行)

体系情報
第10編 防災・消防/第1章 災害対策
沿革情報
平成23年3月16日 訓令第1号