○阿久根市災害復旧支援本部設置規程
平成23年3月16日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、各種災害に係る被災者の支援について、迅速かつ着実に進めるため設置する、阿久根市災害復旧支援本部(以下「支援本部」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(本部長等)
第2条 支援本部は本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。
2 本部長は、市長をもって、副本部長は、副市長及び教育長をもって充てる。
3 本部員は、阿久根市災害対策本部規程(平成12年阿久根市訓令第16号)第2条第2項に規定する災害対策本部員をもって充てる。
(本部会議)
第3条 支援本部の会議は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 支援本部の会議は、本部長が必要に応じて招集する。
(所掌事務)
第4条 支援本部は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 各種災害の支援に係る全庁的・総合的な方針の検討に関すること。
(2) 情報収集及び情報共有に関すること。
(3) 支援方針の決定及び実施に関すること。
(4) 関係機関との連絡調整に関すること。
(5) その他被災者支援に関すること。
(事務局)
第5条 支援本部の事務局を総務課に置き、その庶務を処理する。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この訓令は、平成23年3月16日から施行する。