○阿久根市庁舎管理規則
平成23年3月25日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、庁舎における美観の保持及び秩序の維持を図り、もって公務の円滑な遂行を確保するため、別に定めがあるもののほか、庁舎の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「庁舎」とは、市の事務又は事業の用に供する建物及びその附帯施設並びにこれらの敷地で市の管理するものをいう。
(庁舎管理者)
第3条 庁舎の管理を行わせるため、庁舎管理者(以下「管理者」という。)を置く。
2 管理者は、市役所の庁舎にあっては総務課長を、その他の施設にあっては当該施設の長をもって充てる。
3 管理者は、庁舎における美観の保持及び秩序の維持に努めなければならない。
(管理補助者)
第4条 管理者は、必要があると認めるときは、その管理する庁舎の一部について職員のうちから管理補助者及びその代理者を指定してその職務を分掌させることができる。
(職員の協力義務)
第5条 職員は、庁舎における美観の保持及び秩序の維持について管理者及び管理補助者に積極的に協力しなければならない。
(警備員)
第6条 庁舎の閉庁時における外来者の対応、庁舎への出入者の監視及び電話の応答等に従事させるため、必要と認める庁舎に警備員を置く。
2 警備員は、管理者の指揮監督を受けるものとし、警備員の服務に関し必要な事項は、別に定める。
(開門及び閉門)
第7条 庁舎出入口の開門の時刻は午前7時とし、閉門の時刻は午後6時とする。
2 前項の規定にかかわらず、阿久根市の休日を定める条例(平成2年阿久根市条例第30号)第1条第1項各号に規定する市の休日は、開門しない。
3 前2項の規定にかかわらず、管理者が必要と認めたときは、開門又は閉門の時刻を変更し、若しくは市の休日において開門することができる。
(閉門後の出入り)
第8条 庁舎出入口の閉門の時刻後及び市の休日においては、職員以外の者の出入りを禁止する。ただし、あらかじめ管理者の許可を受けた場合は、この限りでない。
2 庁舎出入口の閉門の時刻後及び市の休日に庁舎に入ろうとする職員は、所定の場所において庁舎入退庁受付簿(別記第1号様式)に所要事項を記入し、警備員の許可を受けなければならない。
(許可行為)
第9条 庁舎において公用以外の目的で次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ庁舎使用許可申請書(別記第2号様式)を提出し、管理者の許可を受けなければならない。ただし、急を要する場合又は著しく軽微な事項に係る許可の申請であって、管理者がやむを得ないと認めるときは、許可申請書の提出に代えて口頭でこれをすることができる。
(1) 集会を開催し、又はこれに類する行為
(2) 物品の販売、保険の勧誘、募金、文書の配布その他これらに類する行為
(3) 張り紙、看板、物品その他これらに類するものを掲示する等の方法により公衆の目にふれる状態に置く行為
(4) 指定された場所以外の場所へ車両その他これに類するものを乗り入れ、又は停め置く行為
(5) 拡声器、宣伝車その他これらに類する機器を持ち込み放送する行為
(6) 前各号のほか、管理者が申請の必要があると判断する行為
2 管理者は、前項の許可に当たっては、必要な範囲内において条件を付することができる。
3 第1項の許可を受けた者であって、許可を受けた事項を変更しようとするときは、管理者の許可を受けなければならない。ただし、管理者においてその必要がないと認めるときは、この限りでない。
5 許可を受けた者又はその使用人等は、許可証又は管理者の指示するその身分を明らかにするものを所持しなければならない。
(禁止行為)
第10条 庁舎においては、何人も次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 示威又はけん騒にわたる行為をすること。
(2) 面会又は寄附を強要すること。
(3) 正常な通行の妨害となる行為をすること。
(4) 庁舎を汚損し、又はき損すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、庁舎における秩序を乱し、又は公務の円滑な遂行を妨げる行為をすること。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。