○阿久根市議会の議決すべき事件に関する条例

平成23年9月26日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定による議会の議決すべき事件を定めるものとする。

(議会の議決すべき事件)

第2条 議会の議決すべき事件は、次のとおりとする。

(1) 市における総合的かつ計画的な行政運営を図るための基本構想の策定、変更(軽微なものを除く。)又は廃止に関すること。

(2) 姉妹都市又は友好都市の提携に関すること。

この条例は、公布の日から施行する。

阿久根市議会の議決すべき事件に関する条例

平成23年9月26日 条例第18号

(平成23年9月26日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
平成23年9月26日 条例第18号