○阿久根市直接請求に係る請求者署名簿の縦覧に関する規程

平成22年9月6日

選挙管理委員会告示第37号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和23年法律第67号。以下「法」という。)及び他の法律の規定による直接請求に係る請求者の署名簿の縦覧(法第74条の2第2項に規定する縦覧をいう。以下同じ。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(縦覧の場所等)

第2条 縦覧の場所は、阿久根市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が指定した場所(以下「縦覧場所」という。)において行うものとする。

2 縦覧をすることができる時間は、午前8時30分から午後5時までとする。

3 縦覧は、委員会の委員又は職員(以下「係員」という。)の立会いの下に行うものとする。この場合において、縦覧人が多数のため正常な縦覧が困難となるおそれがあると認められるときは、委員会は、縦覧時間又は縦覧人の人数を制限することができる。

(縦覧の申込み)

第3条 縦覧をしようとする者は、縦覧の際に、署名簿縦覧申込書(別記様式)を委員会に提出し、その承認を受けなければならない。

(縦覧することができない者)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、縦覧することができない。

(1) 法第74条の2第2項に規定する関係人でない者

(2) 他の縦覧人の縦覧の妨げとなると認められる器物等を携帯している者

(3) 酒気を帯びていると認められる者

(4) その他委員会が縦覧することを不適当と認めた者

(縦覧の方法)

第5条 縦覧人は、署名簿を破損又は汚損することのないよう丁寧に取り扱うとともに、署名の加筆、修正その他不正な行為をしてはならない。

2 縦覧人は、署名簿を複写し、又は撮影してはならない。

3 署名簿の読み取りは、黙読により行うものとする。

4 法第74条の2第4項の規定により異議の申出をしようとする縦覧人は、第2項の規定にかかわらず、その申出のために必要とする範囲に限り筆記による複写をすることができる。この場合において、縦覧人は、当該複写物を委員会に提示しなければならない。

(遵守事項)

第6条 縦覧人は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 私語、談話、拍手等をしないこと。

(2) 飲食及び喫煙をしないこと。

(3) 署名簿を縦覧場所以外の場所へ持ち出さないこと。

(4) 他の縦覧人の縦覧を妨げることを目的として、署名簿又は縦覧場所を独占しないこと。

(5) その他縦覧場所の秩序を乱し、又は縦覧の妨げとなる行為をしないこと。

(個人情報保護の配慮)

第7条 縦覧人は、縦覧により知り得た個人情報については、その保護に配慮しなければならない。

(秩序の維持等)

第8条 係員は、縦覧場所の秩序の維持及び署名簿の保全のため必要があると認めるときは、縦覧人に対し、必要な指示をすることができる。

2 係員は、縦覧人がこの規程に違反したとき、又は前項に指示に従わないときは、縦覧を一時中止するよう命じることができる。

3 委員会は、縦覧人が前項の規定による命令に従わないときは、これを退場させることができる。この場合において、縦覧人は、速やかに退場しなければならない。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、直接請求に係る請求者の署名簿の縦覧に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この規程は、平成22年9月6日から施行する。

画像

阿久根市直接請求に係る請求者署名簿の縦覧に関する規程

平成22年9月6日 選挙管理委員会告示第37号

(平成22年9月6日施行)