○阿久根市専用水道事務取扱要綱

平成14年12月17日

告示第122号

(趣旨)

第1条 この要綱は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第3条第6項に規定する専用水道の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(給水人数の算定)

第2条 給水人数(居住に必要な水の供給を受ける者の数をいう。以下同じ。)は、常時居住する者の数をもって算定する。この場合において、定員制のあるものは定員によることとし、一般家庭は客観性のある統計に基づく平均所帯人員により算定する。

(水道の数)

第3条 水道の数は、導管等で接続され、かつ、施設が有機的に一体をなし専用水道としての機能を発揮している場合は、全体を一の水道とする。

(分譲住宅等の専用水道)

第4条 開発業者が分譲住宅等の専用水道について法第32条に規定する確認(以下「確認」という。)を受け給水を行っている場合、給水人数が100人を超えるまでに当該事業者は自治会等の団体に専用水道の設置者の地位を譲り渡すものとする。

(確認申請等)

第5条 専用水道を設置しようとする者(以下「申請者」という。)は、法第33条第1項の規定によりその工事に着手する前に専用水道布設工事確認申請書(別記第1号様式)を提出し、当該工事の設計が法第5条の施設基準に適合するものであることについて市長の確認を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理し、専用水道の布設工事の設計が法第5条の規定による施設基準に適合することを確認したときは、専用水道布設工事確認通知書(別記第2号様式)により、適合しないと認めたとき、又は申請書の添付書類によっては適合するかしないかを判断することができないときは、専用水道布設工事不適合通知書(別記第3号様式)により、申請者に通知するものとする。

(工事着手の届出等)

第6条 申請者が法第32条に規定する布設工事に着手したときは、速やかに専用水道工事着手届(別記第4号様式)を市長に提出しなければならない。

2 申請者が工事着手予定年月日の経過後1年以内に布設工事に着手しない場合は、当該申請者に弁明の機会を与え、正当な理由がないと市長が判断したときは、当該申請に係る専用水道は廃止の取扱いとする。

3 前項の規定により、弁明の機会を与える場合には、書面をもって弁明をなすべき日時、場所及び当該処分をなすべき理由を通知するものとする。

(該当時の届出)

第7条 専用水道でない水道が水道施設の布設工事を伴わず専用水道となった場合、専用水道の設置者は、専用水道届(別記第5号様式)に次の書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 専用水道となるまでの経過を記載した書類

(2) その他確認の申請に準ずる書類(法第33条第1項に規定する書類)

2 第5条第2項の規定により専用水道布設工事確認通知書を受け給水開始時に専用水道に該当しなかった水道が、給水開始後において専用水道に該当することとなった場合は、当該水道の設置者は、前項に規定する届を市長に提出しなければならない。この場合において、前項各号に規定する書類の添付は、不要とする。

3 確認を受けない布設工事を行った者は、速やかに第1項に準じ市長に届出を行うものとする。

4 第1項又は前項の届に対する確認の通知は、第5条第2項の規定に準じて通知するものとする。

(記載事項変更の届出)

第8条 専用水道の設置者は、第5条第1項に規定する申請書の記載事項に変更が生じたときは専用水道布設工事確認申請書記載事項変更届(別記第6号様式)により、前条第1項に規定する専用水道届の記載事項に変更が生じたときは専用水道届記載事項変更届(別記第6号様式)により、速やかに市長に届け出なければならない。

(設置者の地位の承継の届出)

第9条 譲渡等により専用水道の設置者の地位が承継された場合、新たに設置者となった者は、速やかに専用水道承継届(別記第7号様式)を市長に届け出なければならない。

2 自治会等の団体が地位の承継をした場合においては、管理規約及び管理体制を記した書面を前項の届に添付するものとする。

(給水開始前の届出)

第10条 専用水道の設置者は、専用水道を使用して給水を開始する前に、法第34条第1項において準用する法第13条第1項の規定により専用水道給水開始届(別記第8号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の届には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 水質検査の結果書

(2) 施設検査の結果書

(改善の指示等)

第11条 市長は、専用水道が法第5条に規定する施設基準に適合しなくなったと認め、かつ、当該水道の利用者の健康を守るため緊急に必要があると認めるときは、専用水道施設改善指示書(別記第9号様式)により専用水道の設置者に改善の指示を行うものとする。

2 前項の規定により改善の指示を受けた専用水道の設置者は、速やかに改善を行い、専用水道施設改善報告書(別記第10号様式)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の報告書を受理した場合は、改善状況について現場確認を行うものとする。

4 市長は、専用水道の水道技術管理者がその職務を怠った場合は、警告を発し、なお継続して職務を怠ったときは、当該専用水道の設置者に対して、水道技術管理者変更勧告書(別記第11号様式)により水道技術管理者を変更すべきことを勧告するものとする。

(給水停止命令)

第12条 市長は、専用水道の設置者が前条第1項に規定する改善の指示又は同条第3項に規定する水道技術管理者の変更の勧告に従わない場合において、給水を継続させることが当該水道の利用者の利益を阻害すると認めるときは、専用水道給水停止命令書(別記第12号様式)により期間を定めて当該水道による給水の停止を命ずるものとする。

(報告の徴収及び立入検査)

第13条 市長は、法第39条第2項の規定により、専用水道の布設又は管理の適正を確保するために必要があると認めるときは、専用水道の設置者から工事の施行状況若しくは専用水道の管理について必要な報告を徴し、又は当該職員をして水道の工事現場、事務所若しくは水道施設のある場所に立ち入らせ、工事の施行状況、水道施設、水質、水圧、水量若しくは必要な帳簿書類を検査するものとする。

(休止等の届出)

第14条 専用水道の設置者は、当該専用水道を休止し、若しくは廃止したとき又は当該専用水道が専用水道に該当しなくなったときは、速やかに専用水道休止・廃止届(別記第13号様式)を市長に提出しなければならない。

(委任)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

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阿久根市専用水道事務取扱要綱

平成14年12月17日 告示第122号

(平成14年12月17日施行)