○阿久根市共同水道施設設置事業等補助金交付要綱

昭和61年2月1日

告示第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、住民の生活用水の確保と生活環境の改善を図るため、共同水道施設を設置し、管理運営する集落に対し、補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「共同水道施設」とは、上水道の給水区域外の集落において、その集落に居住する者の生活に必要な水を供給する施設をいう。

(補助金の交付対象事業及び額)

第3条 補助金の交付の対象となる事業は、共同水道施設の設置若しくは修繕又は震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害による当該施設の復旧のための事業であって、集落が現に負担した経費(事務費並びに配水管から分岐して設けられる給水管及びこれに直結する給水用具の設備に係る費用を除く。)が10万円以上のものとする。

2 補助金の額は、前項の経費の10分の8以内の額とする。

(補助金交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとするもの(以下「事業主体」という。)は、補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書(別記第2号様式)

(2) 事業設計書(市の設計書に準じる)

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金交付の決定)

第5条 市長は、前条の申請があった場合は、その内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、補助金交付決定通知書(別記第3号様式)を交付する。

2 市長は、前項の場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要であると認めたときは、一定の条件を付することができる。

(申請の取下げ)

第6条 前条第1項の規定による補助金交付決定通知書の交付を受けた者が補助金交付の条件に不服があるときは、補助金交付決定通知書の交付を受けた日から起算して14日以内に申請の取下げをすることができる。

(事業内容の変更)

第7条 事業主体が事業内容を変更しようとするときは、事業計画変更承認申請書(別記第4号様式)を市長に提出し、承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の変更の場合、必要があると認めたときは一定の条件を付して変更させることができる。

(工事の着手及び完成報告書)

第8条 事業主体は、補助の対象になった工事に着手したときは工事着手報告書(別記第5号様式)を、工事が完成したときは工事完成報告を付して変更させることができる。

(中間報告書)

第9条 市長は、事業進行状況の中間報告書(別記第6号様式)を提出させることができる。この場合、事業主体は、提出を求められた日から7日以内に中間報告書を提出しなければならない。

(実績報告書)

第10条 事業主体は、事業が完了したときは、実績報告書(別記第7号様式)に次に掲げる書類を添え、市長が指定する日までに市長に提出しなければならない。

(1) 実績書(別記第2号様式)

(2) 出来高設計書

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金額の確定)

第11条 市長は、前条に規定する実績報告書を受理した場合においては、報告書の審査及び現地検査を行い、その報告に係る事業の成果が補助金の交付決定内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、当該事業主体に通知する。

(補助金の請求)

第12条 補助金の額の確定通知を受けたものが補助金を請求しようとするときは、補助金請求書(別記第8号様式)に補助金額の確定通知書の写し及び補助金請求内訳書(別記第9号様式)を添えて市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第13条 市長は、前条の規定による補助金の請求が適当であると認めたときは、補助金を交付する。

(概算払)

第14条 事業主体は、補助金の概算払を受けようとするときは、第12条の規定にかかわらず、補助金概算払申請書(別記第10号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 補助金請求書

(2) 補助金請求内訳書

(3) 補助金交付決定通知書の写し

2 市長は、前項に規定する書類の提出があったときは、その内容を審査し、概算払することが適当であり、かつ、財政的経理上支障がないと認めたときは、補助金交付額の範囲内において補助金を交付することができる。

(市長の指示等)

第15条 事業主体は、補助事業が予定の期間内に完成せず、又は補助事業の遂行が困難となった場合には、その理由及び補助事業の遂行状況を記載した書類を市長に提出してその指示を受けなければならない。

(補助金交付決定の取消し又は補助金の返還)

第16条 市長は、事業主体が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることがある。

(1) 申請書その他の関係書類に虚偽を記載したとき。

(2) 補助事業の施行方法が不適当であると認められたとき、又は完成の見込みがないと認められたとき。

(3) 補助事業の施行について不正の行為があったとき。

(4) 補助事業の全部若しくは一部を停止し、又は廃止したとき。

(5) その他この要綱の規定に違反したとき。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に市長が定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成14年1月告示第2号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成18年9月告示第94号)

この要綱は、告示の日から施行し、改正後の阿久根市共同水道施設設置事業等補助金交付要綱の規定は、平成18年度以後の年度分の補助金について適用する。

(平成24年3月告示第60―3号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(令和3年8月告示第102号)

この要綱は、告示の日から施行する。

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阿久根市共同水道施設設置事業等補助金交付要綱

昭和61年2月1日 告示第8号

(令和3年8月4日施行)