○阿久根市給水区域における配水管布設基準に関する要綱

平成19年9月11日

告示第120号

(趣旨)

第1条 この要綱は、阿久根市の水道事業の給水区域における配水管布設等の基準について定めるものとする。

(配水管布設の要件)

第2条 配水管は、次の各号のいずれかに該当する場合に市道等の公道(公道に準ずる使用形態が認められる私道を含む。以下同じ。)に布設するものとする。

(1) おおむね5戸以上の住宅から給水要望があり、地形、土地利用状況等から将来相当数の給水見込みが予想されるとき。

(2) 地域住民が使用する公共施設へ給水する必要があるとき。

(3) 水道事業の維持管理上の観点から配水管を布設する必要があるとき。

(4) 前3号のほか、市長が特に必要と認めたとき。

(申請者による布設)

第3条 市長は、前条各号の要件に該当しない場合において、配水管の布設を要望した者(以下「申請者」という。)が自ら費用を負担して市道等の公道に配水管を布設することを申し出たときは、これを認めることができる。この場合において、当該申請者が必要とする口径以上の配水管を布設させた場合における材料費は、市が負担するものとする。

(配水管の譲渡)

第4条 前条の規定に基づき布設された配水管は、工事完成後、市へ無償譲渡されるものとし、当該配水管の維持管理は、市の責任において行うものとする。

(委任)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年8月告示第106号)

この要綱は、告示の日から施行し、改正後の阿久根市給水区域における配水管布設基準に関する要綱の規定は、令和2年度以後の申請者による配水管の布設について適用する。

阿久根市給水区域における配水管布設基準に関する要綱

平成19年9月11日 告示第120号

(令和2年8月11日施行)

体系情報
第12編 水道事業等/第1章 水道事業/第2節 給水業務
沿革情報
平成19年9月11日 告示第120号
令和2年8月11日 告示第106号