○阿久根市水道事業の量水器検針業務事務委託に関する規程
平成7年3月31日
訓令第8号
(趣旨)
第1条 この規程は、水道事業に係る量水器の検針業務(以下「検針業務」という。)を委託することについて必要な事項を定めるものとする。
(委託契約の締結)
第2条 市長(水道事業管理者の権限を行う市長をいう。以下同じ。)は、検針業務を委託するときは契約を締結するものとする。
(受託者の資格)
第3条 検針業務の委託を受けようとする者は、次の各号のいずれかに該当し、当該業務の処理について十分な能力と信用を有する者とする。
(1) 本市に住所を有し心身が健全な者であって、破産の宣告又は後見開始若しくは保佐開始の審判を受けていないもの
(2) 本市に主たる事務所を有する法人
(1) 個人 住民票抄本及び履歴書
(2) 法人 法人の登記事項証明書及び定款
(委託の区域)
第5条 検針業務の委託区域は、市が設置管理する水道の給水区域とする。
(委託期間)
第6条 検針業務の委託契約の期間は、1年間とする。ただし、再契約を妨げない。
(検針の業務)
第7条 検針の業務の委託を受けた者(以下「受託者」という。)は、市長から、委託を受けた検針区域の量水器検針用機器等(以下「検針機器」という。)を受領し、毎月市長が定める期間に量水器の検針を行うものとする。ただし、天災等のため当該期間内に検針が完了する見込みがないときは、市長の指示するところによるものとする。
2 受託者は、量水器検針を行い、検針機器に当月の使用水量を入力し「水道使用量お知らせ票」を配布しなければならない。
3 受託者は、検針が終わった検針機器は、直ちに市長に提出し検針件数を報告しなければならない。
4 受託者は、量水器の故障その他やむを得ない理由により量水器の検針ができないときは、遅滞なく量水器事故報告書(別記第2号様式)により市長に報告しなければならない。
(附帯業務の処理)
第8条 受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく市長に報告しなければならない。
(1) 給水装置の増設、変更の申出があったとき。
(2) 漏水その他工事を要する箇所を発見したとき。
(3) 苦情その他の申出があったとき。
(委託料)
第9条 検針業務の委託料は、市長が別に定める。
2 前項の委託料は、検針を実施した水道の使用に係る水道料金の納期の末日までに受託者に支払うものとする。
(届出)
第10条 受託者は、次に掲げる事項に該当するときは、遅滞なくその旨を市長に届けなければならない。
(1) 検針機器その他関係書類を損傷し、又は忘失したとき。
(2) やむを得ない理由により検針業務に従事することができなくなったとき。
(解除の予告)
第11条 受託者は、やむを得ない理由により委託契約を解除しようとするときは、解除しようとする日の2か月前までに文書により市長に申し出なければならない。
(契約の解除)
第12条 市長は、受託者が次に掲げる事由に該当すると認めたときは、委託契約を解除することができる。
(1) 第3条に掲げる資格を有しなくなったとき。
(2) 市に重大な損害を与えたとき。
(3) 故意に第8条に規定する届出義務を怠ったとき。
(4) その他市長が不適当と認めたとき。
(身分証明書)
第13条 市長は、受託者に身分証明書(別記第3号様式)を交付するものとする。
2 受託者は、検針業務に従事するときは常に身分証明書を携帯し、関係者から請求があったときはこれを提示しなければならない。
(事務の引継ぎ)
第14条 委託契約が満了したとき、又は市長が委託契約を解除したときは、受託者は市長が指定する日までに検針業務に関する一切の業務を整理し、その他の貸与品とともに市長に引き継がなければならない。
(雑則)
第15条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成12年3月訓令第5号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年1月訓令第1号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成27年2月水道事業訓令第1号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成29年3月訓令第1号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(令和3年8月訓令第8号)
1 この訓令は、令達の日から施行する。
2 この訓令の施行の際現に締結している検針業務に関する契約は、改正後の阿久根市水道事業の量水器検針業務事務委託に関する規程に基づき締結された契約とみなす。