○阿久根市指定給水装置工事事業者審査委員会規程

平成10年3月1日

水道事業訓令第1号

(設置)

第1条 阿久根市指定給水装置工事事業者に関する規則(平成10年阿久根市規則第9号。以下「規則」という。)第18条の規定に基づき、給水装置工事事業者の指定の取消し又は停止について審査するため、阿久根市指定給水装置工事事業者審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を審査する。

(1) 規則第8条の規定による指定の取消し

(2) 規則第9条の規定による指定の停止

(委員)

第3条 委員会は、副市長、総務課長、財政課長、都市建設課長、農政課長及び水道課長をもって組織する。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、それぞれ副市長及び水道課長をもって充てる。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(秘密の保持)

第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(報告)

第7条 委員会は、会議の経過及び結果を報告しなければならない。

(庶務)

第8条 委員会に関する事務は、水道課において処理する。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年1月水道事業訓令第1号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成15年3月水道事業訓令第1号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年3月水道事業訓令第1号抄)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

阿久根市指定給水装置工事事業者審査委員会規程

平成10年3月1日 水道事業訓令第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第12編 水道事業等/第1章 水道事業/第2節 給水業務
沿革情報
平成10年3月1日 水道事業訓令第1号
平成14年1月 水道事業訓令第1号
平成15年3月 水道事業訓令第1号
平成19年3月 水道事業訓令第1号