○阿久根市企業職員の退職手当に関する規程
昭和43年4月1日
水道事業訓令第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、阿久根市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年阿久根市条例第13号)第13条に規定する退職手当の支給について定めるものとする。
(支給額決定の基準)
第2条 職員の退職手当の額その他については、一般職の職員の例による。
附則
この規程は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和50年12月水道事業訓令第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成4年4月水道事業訓令第2号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成14年1月水道事業訓令第1号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成16年1月水道事業訓令第1号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月水道事業訓令第1号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。