○阿久根市企業職員の退職手当に関する規程

昭和43年4月1日

水道事業訓令第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、阿久根市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年阿久根市条例第13号)第13条に規定する退職手当の支給について定めるものとする。

(支給額決定の基準)

第2条 職員の退職手当の額その他については、一般職の職員の例による。

この規程は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和50年12月水道事業訓令第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成4年4月水道事業訓令第2号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成14年1月水道事業訓令第1号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成16年1月水道事業訓令第1号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月水道事業訓令第1号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

阿久根市企業職員の退職手当に関する規程

昭和43年4月1日 水道事業訓令第4号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第12編 水道事業等/第1章 水道事業/第1節
沿革情報
昭和43年4月1日 水道事業訓令第4号
昭和50年12月 水道事業訓令第2号
平成4年4月 水道事業訓令第2号
平成14年1月 水道事業訓令第1号
平成16年1月 水道事業訓令第1号
平成18年3月 水道事業訓令第1号