○阿久根市企業職員の特殊勤務手当に関する規程

昭和43年4月1日

水道事業訓令第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、阿久根市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年阿久根市条例第13号)第7条に規定する特殊勤務手当の支給について必要な事項を定めるものとする。

(特殊勤務手当の種類等)

第2条 特殊勤務手当は、有毒薬品取扱手当とする。

2 有毒薬品取扱手当は、職員が人体に特に危険性を有する薬品を取り扱う作業に従事したとき支給する。

3 有毒薬品取扱手当の額は、作業に従事した日、1日につき200円以内とする。

4 有毒薬品取扱手当は、従事した日の属する月の翌月の給料の支給日に支給する。

(その他)

第3条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和45年4月水道事業訓令第1号)

この規程は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和47年4月水道事業訓令第1号)

この規程は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年3月水道事業訓令第1号)

この規程は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年8月水道事業訓令第3号)

この規程は、昭和49年9月1日から施行する。

(昭和50年12月水道事業訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和52年4月水道事業訓令第1号)

この規程は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和54年6月水道事業訓令第1号)

この規程は、昭和54年7月1日から施行する。

(平成14年1月水道事業訓令第1号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成17年3月水道事業訓令第1号)

1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の日前に、職員が月額で規定されている特殊勤務手当以外の特殊勤務手当に係る特殊勤務に従事した場合における当該特殊勤務に対する手当の支給については、なお従前の例による。

(平成24年3月水道事業訓令第1号)

1 この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

2 改正後の阿久根市企業職員の特殊勤務手当に関する規程の規定は、この訓令の施行の日以後の勤務に係る特殊勤務手当について適用し、同日前の勤務に係る特殊勤務手当については、なお従前の例による。

阿久根市企業職員の特殊勤務手当に関する規程

昭和43年4月1日 水道事業訓令第5号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第12編 水道事業等/第1章 水道事業/第1節
沿革情報
昭和43年4月1日 水道事業訓令第5号
昭和45年4月 水道事業訓令第1号
昭和47年4月 水道事業訓令第1号
昭和48年3月 水道事業訓令第1号
昭和49年8月 水道事業訓令第3号
昭和50年12月 水道事業訓令第1号
昭和52年4月 水道事業訓令第1号
昭和54年6月 水道事業訓令第1号
平成14年1月 水道事業訓令第1号
平成17年3月 水道事業訓令第1号
平成24年3月30日 水道事業訓令第1号