○阿久根市水道事業就業規則

昭和43年4月1日

規則第3号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 勤務

第1節 通則(第4条・第5条)

第2節 勤務時間(第6条―第10条)

第3節 休日及び休暇(第11条―第16条の2)

第4節 年少の職員(第17条)

第3章 安全及び衛生(第18条―第22条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 阿久根市水道事業職員の就業に関しては、別に法令、条例、水道事業管理規程及びその他の規程に特別の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(職員の定義)

第2条 この規則において「職員」とは、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条の規定に基づき、管理者が阿久根市水道事業の職員として任命した者をいう。

(服務の根本基準)

第3条 職員は、地方公営企業法第3条に規定する水道事業の経営の基本原則を自覚し、法令、条例、水道事業管理規程その他の規程を尊重し、上司の職務上の命令に従い、誠実に職務を行わなければならない。

第2章 勤務

第1節 通則

(登庁及び退庁)

第4条 職員は、登庁したとき又は退庁するときは、自らその時刻を出退勤情報管理システムに打刻しなければならない。ただし、出勤簿を使用する職員は、登庁したときは、自ら出勤簿に押印しなければならない。

(離席の制限等)

第5条 職員は、みだりに欠勤、遅刻あるいは早退し、又は上司の許可を得ないで勤務場所を離れ、若しくは勤務時間を変更し、職務を交換してはならない。

第2節 勤務時間

(勤務を要しない日)

第6条 日曜日及び土曜日は、勤務を要しない日とする。

2 管理者は、勤務条件の特殊性その他の理由により、前項の規定により難いときは、勤務を要しない日を別に定めることができる。この場合においては、4週間を通じ、8日以上の勤務を要しない日を設けなければならない。

(勤務を要する時間)

第7条 職員の勤務を要する時間は、次条に規定する正規の勤務時間並びに前条及び第10条の規定により勤務を命ぜられた時間とする。

(勤務時間等)

第8条 職員の正規の勤務時間及び休憩時間は、次のとおりとする。

区分

正規の勤務時間

休憩時間

月曜日から金曜日まで

午前8時30分から午後5時15分まで

正午から午後1時まで

2 管理者は、職員の勤務条件の特殊性その他の理由により、前項の規定により難いときは、正規の勤務時間及び休憩時間を別に定めることができる。

3 前項の規定により、正規の勤務時間及び休憩時間を別に定める場合においては、次に定めるところによらなければならない。

(1) 正規の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とすること。

(2) 休憩時間は、正規の勤務時間の途中に、正規の勤務時間が6時間を超える場合には少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間設けること。

第9条 削除

(正規の勤務時間以外の勤務)

第10条 管理者は、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「法」という。)第33条第1項に規定する事由に該当する場合又は法第36条に基づく協定を締結した場合若しくは法第41条第2号及び同条第3号の職員に係る場合は、法第32条及び第35条の規定にかかわらず、勤務時間を延長し、又は公休日及び休日に職員を勤務させることができる。

2 管理者は、前項の規定により職員に勤務を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

第3節 休日及び休暇

(休日及び休暇)

第11条 職員の休日及び休暇については、阿久根市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年阿久根市条例第23号)の規定を適用する。

第12条から第16条まで 削除

(組合休暇)

第16条の2 組合休暇は、職員が任命権者の許可を得て登録された職員団体の業務又は活動に従事する期間とする。

2 任命権者は、職員が登録された職員団体の規約に定める機関で規則で定めるものの構成員として当該機関の業務に従事する場合及び登録された職員団体の加入する上部団体のこれらの機関に相当する機関の業務で当該職員団体の業務と認められるものに従事する場合に限り、組合休暇を与えることができる。

3 組合休暇は、1日又は1時間を単位として与えるものとする。ただし、1暦年につき30日を超えて与えることはできない。

4 組合休暇は、無給とする。

第4節 年少の職員

(年少職員の就業)

第17条 満18歳未満の職員には、1日8時間を超える勤務又は公休日の勤務はさせないものとする。ただし、普通勤務に従事する満15歳以上満18歳未満の職員については、1日の勤務時間を10時間まで延長することができる。

第3章 安全及び衛生

(職員の責務)

第18条 職員は、安全及び衛生に関する法令を守り、かつ、進んで災害の防止及び疾病の予防に努めなければならない。

(安全管理者)

第19条 施設及び作業の安全を図り、かつ、災害の発生を防止するため、水道課に安全管理者1人を置くものとする。

2 安全管理者は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第6条の定めるところに準じて、その職務を行うものとする。

(衛生管理者)

第20条 職員の健康を管理し、その保持と増進を図り、かつ、疾病及び傷害を予防するため、水道課に衛生管理者1人を置くものとする。

2 衛生管理者は、労働安全衛生規則第19条の定めるところに準じてその職務を行うものとする。

(健康診断の実施)

第21条 健康診断は、毎年1回以上期日を定めて実施するものとする。

(病者の就業制限)

第22条 感染症、精神病又は労働のために病勢が増悪するおそれのある職員については、就業を禁止するものとする。

この規則は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年3月規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第14条の改正規定は昭和44年1月1日から適用する。

(昭和47年12月規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年5月規則第1号)

この規則は、昭和48年5月1日から施行する。

(昭和60年4月規則第9号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和63年4月規則第10号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成3年3月規則第6号)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

2 土曜日の職員の勤務時間及び休息時間については、改正後の阿久根市水道事業就業規則第8条第1項の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例による。

(平成4年12月規則第21号)

この規則は、平成5年1月1日から施行する。

(平成7年6月規則第14―2号)

この規則は、平成7年7月1日から施行する。

(平成14年1月規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年4月規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月規則第19号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

阿久根市水道事業就業規則

昭和43年4月1日 規則第3号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第12編 水道事業等/第1章 水道事業/第1節
沿革情報
昭和43年4月1日 規則第3号
昭和44年3月 規則第1号
昭和47年12月 規則第1号
昭和48年5月 規則第1号
昭和60年4月 規則第9号
昭和63年4月 規則第10号
平成3年3月 規則第6号
平成4年12月 規則第21号
平成7年6月 規則第14号の2
平成14年1月 規則第3号
平成20年4月 規則第8号
平成24年3月30日 規則第19号