○阿久根市水道事業の設置等に関する条例

昭和43年3月30日

条例第12号

(事業の設置)

第1条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第4条の規定に基づき、生活用水その他の浄水を市民に供給するため、水道事業を設置する。

(経営の基本)

第2条 水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 給水区域は、別表のとおりとする。

3 給水人口は、19,900人とする。

4 1日最大給水量は、13,731立方メートルとする。

(組織)

第3条 法第7条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第8条の2の規定に基づき、水道事業に管理者を置かないものとする。ただし、法第8条第2項の規定により、市長が管理者の権限を行う。

2 法第14条の規定に基づき、水道事業の管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため、水道課を置く。

(重要な資産の取得及び処分)

第4条 法第33条第2項の規定により、予算で定めなければならない水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が20,000千円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第4項の規定により、水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について、議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が300千円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第6条 水道事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が1,000千円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で、当該決定に係る金額が3,000千円以上のものとする。

(業務状況説明書類の提出)

第7条 管理者は、水道事業に関し法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに市長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては、前事業年度の決算の状況を5月31日までに提出する書類においては、同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、水道事業の経営状況を明らかにするため、管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては、管理者はできるだけ速やかに、これを提出しなければならない。

1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(阿久根市課等設置条例の一部改正)

2 阿久根市課等設置条例(昭和35年条例第11号)の一部を、次のように改正する。

(次のよう省略)

(阿久根市給水条例の一部改正)

3 阿久根市給水条例(昭和40年条例第11号)の一部を、次のように改正する。

(次のよう省略)

(昭和44年3月条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年8月1日から適用する。

(昭和50年9月条例第35号)

この条例は、昭和50年11月1日から施行する。

(昭和55年12月条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年12月条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年3月条例第2号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年9月条例第27号)

この条例は、平成13年10月1日から施行する。

(平成14年1月条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月条例第18号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

水道事業給水区域

給水区域

町名・大字

区域

大丸町

全域

鶴見町

港町

高松町

本町

浜町

栄町

琴平町

丸尾町

新町

晴海町

塩鶴町

塩浜町

波留

赤瀬川

折口

多田

鶴川内

(木佐木野、尾原、米次を除く。)

山下

(弓木野を除く。)

西目

(落を除く。)

大川

(尻無の一部を除く。)

脇本

(大渕川、松ヶ根、八郷の一部を除く。)

阿久根市水道事業の設置等に関する条例

昭和43年3月30日 条例第12号

(令和2年4月1日施行)