○郷土史編さん委員会設置規則
昭和47年4月1日
教育委員会規則第1号
(設置)
第1条 郷土史編さんのため、阿久根郷土史編さん委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所管事務)
第2条 委員会は、郷土史編さんに関し、必要な資料、史跡、民話、伝説などの発掘調査を行い郷土史の編さんに当たる。
(組織)
第3条 委員会は、7名以内で組織する。
2 委員は、学識経験及び専門的知識を有する者のうちから教育委員会が任命する。
3 委員会に顧問若干名を置き、委員会の諮問に応じる顧問は教育委員会が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、その任務が終わったときまでとする。
(役員)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。委員長及び副委員長は、委員の互選による。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、これを代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となり、議事を処理する。
(事務局)
第7条 委員会の事務局を市立図書館内に置く。
2 事務局に事務局長及びその他の職員を置く。
3 前項の職員は、教育委員会が任命する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会で定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和49年5月教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年1月教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。