○阿久根市文化財保護条例施行規則
昭和53年6月29日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、阿久根市文化財保護条例(昭和53年阿久根市条例第15号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
3 指定書又は認定書を滅失し、若しくは損傷し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときは、別記第4号様式の申請書により、その再交付を申請しなければならない。
(維持の措置の範囲)
第10条 条例第10条第1項に規定する維持の措置の範囲は、次のとおりとする。
(1) 指定有形文化財が損傷している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該指定有形文化財をその指定当時の原状(指定後において現状変更等の許可を受けたものについては、当該現状変更後の原状)に回復するため軽微な措置をするとき。
(2) 指定有形文化財が損傷している場合において、当該損傷の拡大を防止するため、応急の措置をとるとき。
(3) 指定史跡名勝天然記念物が損傷し、又は衰亡している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該指定史跡名勝天然記念物をその指定当時の原状(指定後において現状変更等の許可を受けたものについては、当該現状変更等の後の原状)に回復するとき。
(4) 指定史跡名勝天然記念物の一部が損傷し、又は衰亡している場合において、当該損傷又は衰亡の拡大を防止するため応急の措置をするとき。
(5) 指定史跡名勝天然記念物の一部を損傷し、又は衰亡し、かつ、当該部分の復旧が明らかに不可能である場合において、当該部分を除去するとき。
(補償の決定)
第12条 教育委員会は、前条の規定による請求書を受理したときは、審査のうえ、補償を行うか否かを決定する。
2 教育委員会は、前項の規定により補償を行うことを決定したときは、補償金の額を定め、支払の方法及び時期その他必要な事項とともに、補償を受けるべき者に通知するものとする。
3 教育委員会は、第1項の規定により補償を行わないことを決定したときは、理由を付してその旨を請求者に通知するものとする。
(1) 指定有形文化財又は指定有形民俗文化財が滅失した場合においては、当該指定有形文化財又は当該指定有形民俗文化財の時価に相当する金額
(2) 指定有形文化財又は指定有形民俗文化財が損傷した場合においては、当該損傷の箇所の修理のため必要と認められる経費及び当該指定有形文化財又は当該指定有形民俗文化財の損傷前の時価と修理後の時価の差額との合計額に相当する金額(当該指定有形文化財又は当該指定有形民俗文化財の損傷の状況により、これを修理することが不適当又は不可能であると認められるときは、損傷前の時価と損傷後の時価の差額に相当する金額)
2 教育委員会は、前項の基準により定められた補償金の額が、当該指定有形文化財又は当該指定有形民俗文化財の滅失又は損傷により通常生ずべき損失を補償するに足りないと認めるときは、その額を超えて補償金の額を定めることができる。
2 補助金交付の通知を受けた市指定文化財の所有者若しくは管理責任者又は保持者若しくは保持団体の代表者は、補助金交付の対象となった事業を完了したときは、別記第14号様式の報告書により、教育委員会に報告しなければならない。
(標識)
第17条 条例第17条の規定により設置すべき標識は、石造とするものとする。ただし、特別の事情があるときは、金属、コンクリート又は木材等をもって設置することができる。
2 前項の標識には、次に掲げる事項を彫り、又は記載するものとする。
(1) 史跡、名勝又は天然記念物の別及び名称
(2) 阿久根市教育委員会の文字(所有者又は管理責任者の氏名又は名称を併せて表示することを妨げない。)
(3) 指定年月日
(4) 建設年月日
(5) 指定の理由
(6) 説明事項
(7) 保存上注意すべき事項
(境界標)
第18条 条例第17条の規定により設置すべき境界標は、石造又はコンクリート造とする。ただし、特別の事情があるときは、木材等をもって設置することができる。
2 前項の境界標の上面には、指定に係る地域の境界を示す方向指示線を、側面には史跡境界、名勝境界又は天然記念物境界の文字及び阿久根市教育委員会の文字を表示するものとする。
3 第1項の境界標は、指示に係る地域の境界線の屈折する地点その他境界上の主要な地点に設置するものとする。
(標識等の形状)
第19条 前2条に定めるもののほか、標識、説明板、標柱、注意札及び境界標の形状、員数、設置場所その他これらの施設の設置に関し必要な事項は、当該指定史跡名勝天然記念物の管理のため必要な程度において、環境に調和するよう設置者が定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年1月教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。