○阿久根市スポーツに関する競技会等参加補助金交付要綱

平成11年8月2日

告示第74号

(目的)

第1条 この要綱は、スポーツに関する競技会その他の大会(以下「競技会等」という。)に参加する者に対し補助金を交付することについて、阿久根市補助金等交付規則(平成19年阿久根市規則第13号)に定めるもののほか、必要な事項を定め、本市におけるスポーツの発展と競技力の向上に資することを目的とする。

(補助金の交付対象等)

第2条 補助金の交付の対象となる競技会等、交付対象者、補助対象経費、補助率及び限度額は、別表に定めるとおりとする。

(補助金の交付の申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者は、阿久根市スポーツに関する競技会等参加補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(別記第2号様式)

(2) 市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第4条 市長は、前条の補助金の交付申請があったときはその内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、阿久根市スポーツに関する競技会等参加補助金交付決定通知書(別記第3号様式)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の補助金交付決定に必要な条件を付することができる。

(実績報告及び補助金の確定等)

第5条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者は、競技会等へ参加した後、阿久根市スポーツに関する競技会等参加補助金実績報告書(別記第4号様式)に必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。前条の規定により補助金の交付決定を受けた者は、競技会等へ参加した後、阿久根市スポーツに関する競技会等参加補助金実績報告書(別記第4号様式)に必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の実績報告書の提出があったときはその内容を審査し、適当であると認めたときは補助金の額を確定し、阿久根市スポーツに関する競技会等参加補助金確定通知書(別記第5号様式)により申請者に通知するものとする。

3 前項の規定により確定通知を受けた者は、阿久根市スポーツに関する競技会等参加補助金交付請求書(別記第6号様式)を市長に提出しなければならない。

(補助金の返還等)

第6条 市長は、補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 競技会等への参加を取り止めたとき。

(2) 申請書その他関係書類に虚偽の記載をしたとき。

(3) 補助金の交付決定の内容又は交付決定に付された条件に違反したとき。

(4) この要綱の規定に違反したとき。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、平成11年度以後の年度分の補助金について適用する。

(平成17年4月告示第53号)

この要綱は、告示の日から施行し、改正後の阿久根市スポーツに関する競技会等参加補助金交付要綱の規定は、平成17年度以後の年度分の補助金について適用する。

(平成21年7月告示第69号)

1 この要綱は、平成21年7月23日から施行する。

2 改正後の阿久根市スポーツに関する競技会等参加補助金交付要綱の規定は、平成21年7月1日以後に開催される競技会等について適用し、同日前に開催される競技会等については、なお従前の例による。

(平成23年6月告示第72号)

この要綱は、平成23年6月30日から施行し、改正後の阿久根市スポーツに関する競技会等参加補助金交付要綱の規定は、同日以後に開催される競技会等について適用し、同日前に開催される競技会等については、なお従前の例による。

(平成24年2月告示第20号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(令和5年2月告示第11号)

この要綱は、告示の日から施行し、改正後の阿久根市スポーツに関する競技会等参加補助金交付要綱の規定は、令和4年4月1日以後の競技会等への参加に係る補助金について適用し、同日前の競技会等への参加に係る補助金については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

1 補助金の交付対象

区分

内容

競技会等

1 公益財団法人日本スポーツ協会(加盟団体を含む。)が主催、共催又は後援する次の大会

(1) 九州大会

(2) 全国大会

2 国際大会

交付対象者

競技会等に参加する次のいずれかの者(参加する者が小中学生個人又は小中学生に係る団体の場合は、当該個人又は団体を引率する者1人を含む。)。ただし、競技会等への参加が、代表、選抜、推薦、派遣その他競技の実績によらずに任意になされる場合は除く。

(1) 市内に居住している者

(2) 保護者が市内に居住している者

(3) 市内の団体(九州大会又は全国大会に参加する場合に限る。)

(4) 特別の事情があると市長が認める者

補助対象経費

交付対象者1人に要する次に掲げる経費の合計額(市以外から補助を受ける場合は当該補助を受ける額を控除した額)

(1) 次に掲げる交通費の合計額

ア 鉄道賃(旅客運賃及び特別急行料金の合計額)

イ 船賃(2等相当の船賃)

ウ 航空賃

エ 車賃(阿久根市職員等の旅費に関する条例(平成2年阿久根市条例第21号)による車賃及び有料道路等利用料の合計額)

オ バス賃(貸切バスを利用する場合は、貸切費用実費のみ)

(2) 宿泊費(1人1泊につき1万円を限度とする。)

(3) その他市長が必要と認める経費

2 補助率等

競技会等

交付対象者

補助率

限度額

九州大会

小中学生

10分の5以内

個人 1人につき2万円

団体 1団体につき10万円

高校生以上

10分の5以内

個人 1人につき1万円

団体 1団体につき5万円

全国大会

小中学生

10分の10以内

なし

高校生以上

10分の5以内

個人 1人につき2万円

団体 1団体につき10万円

国際大会

全ての者

10分の10以内

1人につき5万円

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阿久根市スポーツに関する競技会等参加補助金交付要綱

平成11年8月2日 告示第74号

(令和5年2月1日施行)