○阿久根市B&G海洋センターの設置及び管理に関する条例施行規則
昭和57年3月30日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、阿久根市B&G海洋センターの設置及び管理に関する条例(昭和57年阿久根市条例第12号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、阿久根市B&G海洋センター(以下「海洋センター」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 海洋センターに所長その他必要な職員を置く。
2 所長は、スポーツ推進課長をもって充てる。
(使用許可の変更等)
第5条 使用の許可を受けた者が、その許可の内容を変更し、又は使用の取消しをしようとするときは、海洋センター使用許可変更・取消申請書(別記第3号様式。以下「変更・取消申請書」という。)を使用する日の前日までに委員会に提出しなければならない。
(許可の取消変更通知等)
第6条 委員会は、条例第5条第2項の規定に基づき、許可の変更又は許可の取消し若しくは使用の中止を命ずるときは、口頭又はその理由を記載した文書により通知しなければならない。
(使用料の免除)
第7条 市内の小学生及び中学生が体育を目的としてプールを使用する場合は、条例第7条の規定による使用料を免除する。
(開所期間及び時間)
第8条 海洋センターの開所期間及び時間は、次のとおりとする。ただし、委員会は、必要があると認めるときは、変更することができる。
施設名 | 期間 | 時間 |
艇庫 | 5月から10月まで | 午前8時から午後5時まで |
プール | 4月から翌年3月まで | 午前9時から午後8時まで |
体育館 | 4月から翌年3月まで | 午前8時から午後10時まで |
(休所日等)
第9条 海洋センターの休日等は、次のとおりとする。
(1) 毎週月曜日
(2) 12月28日から翌年1月4日まで
(3) 非常災害その他事情により委員会が特に必要とする場合
2 委員会が特に必要と認める場合は、前項の休日においても使用させることができる。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和61年9月教委規則第8号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日前に、すでに使用許可を与えたものについては、この規則により与えたものとみなす。
附則(昭和62年3月教委規則第4号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成6年2月教委規則第2号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の阿久根都市公園条例施行規則の別記様式により提出された申請等は、改正後の阿久根都市公園条例施行規則の別記様式により申請されたものとみなす。
附則(平成8年6月教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月教委規則第3号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月教委規則第5号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年1月教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年2月教委規則第2号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月教委規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。