○阿久根市B&G海洋センターの設置及び管理に関する条例

昭和57年3月30日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、海洋性スポーツレクリエーションを通じて住民の福祉増進とたくましく豊かな人間性をもった健全な青少年を育成するため、阿久根市B&G海洋センター(以下「海洋センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 海洋センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 阿久根市B&G海洋センター

(2) 位置 阿久根市赤瀬川2529番地5(代表地番)

(管理)

第3条 海洋センターは、阿久根市教育委員会(以下「委員会」という。)が管理する。

(使用の許可)

第4条 海洋センターを使用しようとする者は、委員会の許可を受けなければならない。

2 委員会は、海洋センターの管理上必要と認めたときは、前項の許可をするに当たり、条件を付することができる。

3 許可を受けた者が、許可を受けた事項を変更しようとするときは、委員会の承認を受けなければならない。

(使用の制限及び取消し等)

第5条 委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。

(1) 公安、風俗その他公益を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 建物又は附属備品等をき損するおそれがあると認められるとき。

(3) その他委員会が管理上支障があると認められるとき。

2 委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合には、許可の条件を変更し、又は許可を取り消し、若しくは使用の中止を命ずることができる。

(1) 使用者が許可の目的又は条件に違反したとき。

(2) 使用者が条例又は委員会の指示した事項に違反したとき。

(3) 市又は市の機関において特に必要が生じたとき。

3 前項第1号及び第2号の規定により、許可の条件を変更し、又は許可を取り消し、若しくは使用の中止を命じた場合において、使用者に損害が生じても市はその賠償の責めを負わないものとする。

(使用料)

第6条 海洋センターを使用する者に対しては、別表に定めるところにより使用料を徴収する。

2 使用料は前納しなければならない。ただし、委員会が認めたときは、この限りでない。

3 既納の使用料は返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料の全部又は一部の額を還付することができる。

(1) 災害その他使用者の責めに帰すことができない理由で使用不能となったとき。

(2) 前条第2項第3号の規定により許可を取り消したとき。

(3) 使用開始前に許可の取消し又は許可の条件の変更を申し出て、委員会がこれを認めたとき。

(使用料の減免)

第7条 委員会は、特別の必要があると認めたときは、使用料を免除し、又は減額することができる。

(設備の変更禁止)

第8条 使用者は、海洋センター施設を模様替し、又は設備を付加してはならない。ただし、委員会の承認を受けた場合は、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により模様替し、又は設備を付加した場合には、使用終了後直ちに原状に復さなければならない。

(損害賠償の義務)

第9条 使用者が海洋センターの施設、設備、備品等を損傷し、又は滅失したときは、使用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。

2 前項による損害賠償額については、委員会が定める。

(使用権の譲渡禁止等)

第10条 使用者は、海洋センターを許可の目的以外に使用し、又はその使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(立入検査及び指示)

第11条 使用者は、海洋センター職員が職務執行のために行う検査又は必要な指示に対して、これを拒むことはできない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年3月条例第12号)

1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に体育館使用の許可証の交付を受けている者については、なお従前の例による。

(昭和61年9月条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に改正前のB&G財団阿久根海洋センターの設置及び管理に関する条例の規定により使用の許可を受けている者は、改正後の阿久根市B&G海洋センターの設置及び管理に関する条例の規定による使用の許可を受けたものとみなす。

(平成3年12月条例第28号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(阿久根市B&G海洋センターの設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

9 第11条の規定による改正後の阿久根市B&G海洋センターの設置及び管理に関する条例別表の規定は、施行日以後の使用許可に係る使用料について適用し、施行日前の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成10年1月条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(阿久根市B&G海洋センターの設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

4 第4条の規定による改正後の阿久根市B&G海洋センターの設置及び管理に関する条例別表の規定は、施行日以後の使用許可に係る使用料について適用し、施行日前の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成14年1月条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月条例第13号)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

2 改正後の阿久根市B&G海洋センターの設置及び管理に関する条例第6条及び別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用許可に係る使用料について適用し、同日前の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成26年3月条例第4号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(第4条、第9条、第10条、第17条及び第18条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用又は利用の許可に係る使用料若しくは利用料について適用し、施行日前の使用又は利用の許可に係る使用料若しくは利用料については、なお従前の例による。

(令和元年9月条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用又は利用の許可に係る使用料若しくは利用料について適用し、施行日前の使用又は利用の許可に係る使用料若しくは利用料については、なお従前の例による。

別表(第6条関係)

阿久根市B&G海洋センター使用料

(1) 舟艇等備品

区分

種類

単位

使用料

乗員

備考

18歳未満の者

OPヨット

1艇1時間

110

2

1時間未満は1時間とする

カヌー

110

1

BGカッター

220

7

12フィートヨット

220

3

上記以外の者

OPヨット

220

2

カヌー

220

1

BGカッター

440

7

12フィートヨット

440

3

(2) プール施設等

区分

単位

使用料

備考

小中学生

1人1回

50

ロッカー及びシャワーを含む。

大人

110

(3) 体育館

区分

一般の集会

営業に類するもの

アマチュアスポーツ団体が使用する場合

アマチュアスポーツ団体が1時間単位で使用する場合

基本料金


8時30分から12時まで

1,320

3,960

1,100

280

12時から17時まで

1,650

3,960

1,320

280

17時から22時まで

3,300

8,250

2,640

530

一部使用

バレーボール1面

小・中・高の児童・生徒

110

その他の者

220

バスケットボール半面

小・中・高の児童・生徒

110

その他の者

220

バドミントン1面

小・中・高の児童・生徒

50

その他の者

110

会議室

1室1時間

330

照明施設1時間につき

660

660

660

660

備考

1 阿久根市外の居住者が使用する場合は、上記の使用料の額の10割に相当する額を加算する。

2 入場料又はこれに類するものを徴収し、使用する場合は、基本料金の20割増とする。

3 許可時間を延長した場合の使用料は、延長1時間(1時間未満の端数があるときは、1時間とする。)ごとに、その属する使用時間の区分の使用料にその使用料の2割を加算した額とする。

4 使用時間は、準備及び使用後の整理、原状回復に要する時間を含むものとする。

5 使用者が特別の設備を作り、又は備えつけの器具以外の器具を使用するときは、電気、水道料等の実費相当額を徴収する。

6 使用料の額に10円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。

阿久根市B&G海洋センターの設置及び管理に関する条例

昭和57年3月30日 条例第12号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第11編 育/第4章 市民スポーツ
沿革情報
昭和57年3月30日 条例第12号
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平成3年12月 条例第28号
平成10年1月 条例第6号
平成14年1月 条例第3号
平成17年3月 条例第13号
平成26年3月10日 条例第4号
令和元年9月26日 条例第11号