○阿久根総合運動公園の管理及び運営に関する委任規則

昭和61年4月1日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、阿久根市都市公園条例(昭和32年阿久根市条例第1号)第6条の2の規定による阿久根総合運動公園(以下「総合運動公園」という。)の管理及び運営の委任について必要な事項を定めるものとする。

(教育委員会への委任)

第2条 市長は、総合運動公園の管理及び運営については、阿久根市教育委員会に委任する。

(その他)

第3条 その他必要な事項については、教育委員会が定める。

1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

2 阿久根市総合グラウンドの管理運営に関する委任規則(昭和47年阿久根市規則第8号)は廃止する。

(平成14年1月規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

阿久根総合運動公園の管理及び運営に関する委任規則

昭和61年4月1日 規則第6号

(平成14年1月8日施行)

体系情報
第11編 育/第4章 市民スポーツ
沿革情報
昭和61年4月1日 規則第6号
平成14年1月 規則第3号