○阿久根総合運動公園の管理及び運営に関する委任規則
昭和61年4月1日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、阿久根市都市公園条例(昭和32年阿久根市条例第1号)第6条の2の規定による阿久根総合運動公園(以下「総合運動公園」という。)の管理及び運営の委任について必要な事項を定めるものとする。
(教育委員会への委任)
第2条 市長は、総合運動公園の管理及び運営については、阿久根市教育委員会に委任する。
(その他)
第3条 その他必要な事項については、教育委員会が定める。
附則
1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
2 阿久根市総合グラウンドの管理運営に関する委任規則(昭和47年阿久根市規則第8号)は廃止する。
附則(平成14年1月規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。