○阿久根市スポーツ推進委員に関する規則

昭和37年6月18日

教育委員会規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づくスポーツ推進委員の職務その他スポーツ推進委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 スポーツ推進委員は住民のスポーツの推進に関し、その分担する地域又は事項について、次の職務を行う。

(1) スポーツ推進委員のための事業の実施に係る連絡調整を行うこと。

(2) 住民の求めに応じてスポーツの実技の指導を行うこと。

(3) 住民のスポーツ活動の促進のため組織の育成を図ること。

(4) 学校、公民館等の教育機関その他行政機関の行うスポーツの行事又は事業に関し協力すること。

(5) スポーツ団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し協力すること。

(6) 住民一般に対しスポーツについての理解を深めること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、住民のスポーツの推進のための指導助言を行うこと。

2 前項の規定によりスポーツ推進委員が分担する地域又は事項は、教育長が定める。

(定数)

第3条 スポーツ推進委員の定数は、14人以内とする。

(任期)

第4条 スポーツ推進委員の任期は、2年とする。ただし、補欠のスポーツ推進委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず、特別の事由があるときは、前項の期間中においても、スポーツ推進委員を解職することができる。

3 スポーツ推進委員は、再任されることができる。

(服務)

第5条 スポーツ推進委員は、相互密接に連絡し協力しなければならない。

2 スポーツ推進委員は、その職務を遂行するに当たって法令、条例並びに教育委員会の定める規則及び規程に従わなければならない。

3 スポーツ推進委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職、全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(研修)

第6条 スポーツ推進委員は、常にその職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

(委任)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和36年6月教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年5月教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年3月教委規則第1号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成8年6月教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年1月教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年7月教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年2月教委規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年3月教委規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

阿久根市スポーツ推進委員に関する規則

昭和37年6月18日 教育委員会規則第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第4章 市民スポーツ
沿革情報
昭和37年6月18日 教育委員会規則第6号
昭和38年6月 教育委員会規則第7号
昭和43年5月 教育委員会規則第2号
平成2年3月 教育委員会規則第1号
平成8年6月 教育委員会規則第5号
平成14年1月 教育委員会規則第1号
平成18年7月 教育委員会規則第7号
平成24年2月14日 教育委員会規則第1号
令和2年3月31日 教育委員会規則第3号