○阿久根市青少年問題協議会規則

昭和37年5月9日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、阿久根市青少年問題協議会設置条例(昭和37年阿久根市条例第18号)第3条の規定に基づき、阿久根市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)の議事の手続きその他協議会の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議)

第2条 協議会は、会長が招集し、本会委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

(議長)

第3条 議長は、会長をもって充てる。

(議事)

第4条 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(議事参与の制限)

第5条 委員は、自己等に直接利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、協議会の同意があったときは、その会議に出席して発言することができる。

(会議録の調製)

第6条 会長は、書記をして会議録を調製し、会議の次第及び出席委員の氏名を記載させ、2人以上の委員と共にこれに署名しなければならない。

この規則は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(平成13年3月規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

阿久根市青少年問題協議会規則

昭和37年5月9日 規則第14号

(平成13年3月7日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 生涯学習/第4節 青少年教育
沿革情報
昭和37年5月9日 規則第14号
平成13年3月 規則第5号