○阿久根市青少年問題協議会設置条例
昭和37年4月1日
条例第18号
(設置)
第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号。以下「法」という。)第1条の規定に基づき、阿久根市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(任期等)
第2条 協議会の委員の任期は2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の委員は、再任されることができる。
3 協議会に会長1人を置き、委員の互選によって定める。
4 会長は、会務を総理する。
5 協議会に副会長1人を置き、委員の互選によって定める。
6 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
7 協議会は、専門の事項を調査させるため必要があるときは、臨時に委員を置くことができる。
8 前項の委員は、関係行政機関の職員及び学識経験がある者のうちから、市長が任命する。
(雑則)
第3条 この条例に定めるものを除くほか、議事の手続その他協議会の運営に関し必要な事項は市長が定める。
附則
この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月条例第13号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前において、改正前の阿久根市青少年問題協議会設置条例(以下「改正前の条例」という。)第2条第2項の規定により任命された委員で、施行日以後に改正前の条例第3条第1項に規定する任期が満了することとなるものについては、当該任期が満了するまでは委員の職を有するものとする。
附則(平成26年3月条例第9号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。