○阿久根市青年の家条例施行規則

昭和59年3月29日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、阿久根市青年の家条例(昭和59年阿久根市条例第8号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、阿久根市青年の家(以下「青年の家」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 青年の家に所長その他の職員を置く。

2 所長は、生涯学習課長をもって充てる。

(利用許可の申請)

第3条 条例第5条の規定により、青年の家を利用しようとする者は、青年の家利用許可申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)を利用する日の前日までに、阿久根市教育委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。

(利用の許可)

第4条 委員会は、前条の申請書を受理したときは、申請書の記載事項及び条例第6条に規定する事項について審査し適当と認めたときは、青年の家利用許可書(別記第2号様式)を交付する。

(利用許可の変更等)

第5条 利用の許可を受けた者が、その許可の内容を変更し、又は利用の取消しをしようとするときは、速やかに委員会に申請し、その許可を受けなければならない。

(使用料の減免)

第6条 条例第8条の規定による使用料の減免は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うことができる。

(1) 市又は教育委員会が主催する研修事業

(2) その他所長が特に必要と認めた者

(譲渡又は転貸の禁止)

第7条 青年の家の利用許可を受けた者は、その権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(利用)

第8条 青年の家は、次に掲げる日を除き利用することができる。ただし、特に必要があると認めるときは、変更することができる。

(1) 月曜日

(2) 12月28日から翌年1月4日まで

(利用者の心得)

第9条 利用者は、別に定める利用心得を遵守しなければならない。

(利用後の点検)

第10条 利用者は、施設、設備、備品等の利用を終わったときは、所長の点検を受けなければならない。

(雑則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和62年3月教委規則第7号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成11年3月教委規則第3号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月教委規則第5号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年1月教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

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阿久根市青年の家条例施行規則

昭和59年3月29日 教育委員会規則第1号

(平成14年1月8日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 生涯学習/第4節 青少年教育
沿革情報
昭和59年3月29日 教育委員会規則第1号
昭和62年3月 教育委員会規則第7号
平成11年3月 教育委員会規則第3号
平成12年3月 教育委員会規則第5号
平成14年1月 教育委員会規則第1号