○阿久根市青年の家条例施行規則
昭和59年3月29日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、阿久根市青年の家条例(昭和59年阿久根市条例第8号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、阿久根市青年の家(以下「青年の家」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 青年の家に所長その他の職員を置く。
2 所長は、生涯学習課長をもって充てる。
(利用許可の変更等)
第5条 利用の許可を受けた者が、その許可の内容を変更し、又は利用の取消しをしようとするときは、速やかに委員会に申請し、その許可を受けなければならない。
(1) 市又は教育委員会が主催する研修事業
(2) その他所長が特に必要と認めた者
(譲渡又は転貸の禁止)
第7条 青年の家の利用許可を受けた者は、その権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(利用)
第8条 青年の家は、次に掲げる日を除き利用することができる。ただし、特に必要があると認めるときは、変更することができる。
(1) 月曜日
(2) 12月28日から翌年1月4日まで
(利用者の心得)
第9条 利用者は、別に定める利用心得を遵守しなければならない。
(利用後の点検)
第10条 利用者は、施設、設備、備品等の利用を終わったときは、所長の点検を受けなければならない。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月教委規則第7号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月教委規則第3号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月教委規則第5号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年1月教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。