○阿久根市青年の家条例
昭和59年3月29日
条例第8号
(設置)
第1条 青少年に学習と交流の場を与え、情操豊かな創造力たくましい、心身ともに健全な青少年の育成を図るため、阿久根市青年の家(以下「青年の家」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 青年の家の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 阿久根市青年の家
位置 阿久根市波留6186番地44
(事業)
第3条 青年の家は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 各種の研修講座等の実施に関すること。
(2) 施設の利用その他の便宜供与に関すること。
(3) 宿泊を伴う集団生活の研修に関すること。
(4) その他前3号に掲げるもののほか、青年の家の目的達成に必要な事業
(管理)
第4条 青年の家は、阿久根市教育委員会(以下「委員会」という。)が管理する。
(利用の許可)
第5条 青年の家を利用しようとする者は、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。
(利用の制限及び取り消し等)
第6条 委員会は、利用の目的、方法等が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は許可をせず、若しくは取り消し、又は利用を停止し、若しくは退去を命ずることができる。
(1) 青年の家の目的に反するとき。
(2) 建物若しくは附属設備を破損し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 管理上の指示又は指導に従わないとき。
(4) その他管理上支障があると認められるとき。
2 前項の許可の取消し又は利用の停止等によって利用者が損害を受けても、市は、その責めを負わない。
(使用料)
第7条 青年の家を使用する者に対しては、別表に定めるところにより使用料を徴収する。
2 使用料は、前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
3 既納の使用料は返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その使用料の全部又は一部の額を還付することができる。
(1) 災害その他使用者の責に帰すことができない理由で使用不能となったとき。
(2) 第6条第1項の規定により許可を取消したとき。
(3) 使用開始前に使用の辞退又は変更を申し出て、委員会がこれを認めたとき。
(使用料の減免)
第8条 市長は、特別の理由があると認めたときは、前条に規定する使用料を減免することができる。
(損害賠償)
第9条 利用者が施設若しくは設備を破損し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、青年の家の運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成3年7月条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年1月条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月条例第4号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例(第4条、第9条、第10条、第17条及び第18条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用又は利用の許可に係る使用料若しくは利用料について適用し、施行日前の使用又は利用の許可に係る使用料若しくは利用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用又は利用の許可に係る使用料若しくは利用料について適用し、施行日前の使用又は利用の許可に係る使用料若しくは利用料については、なお従前の例による。
別表(第7条関係)
1 施設等使用料
区分 | 高校生以下 | 一般 |
円 | 円 | |
施設(1人1日につき) | 50 | 110 |
設備(1人1日につき) | 20 | 50 |
備考
1 市民が研修を目的として利用する場合は、施設の使用料は徴収しない。
2 「設備」とは、水道、ガス又は電気(冷暖房設備を除く。)の設備をいう。
2 冷暖房使用料
会議室名 | 金額(1時間につき) |
研修室A | 円 100 |
研修室B | 100 |
研修室C | 100 |
大会議室 | 200 |
小会議室 | 100 |
備考 使用時間に1時間に満たない端数がある場合は、1時間とする。